会社設立当時から就業規則を変更していない、内容が時代に合っていないなどの理由から、就業規則の作成・見直しが必要な場合は多々あります。そこで、就業規則作成にあたり、注意したいポイントを解説します。
自社で作成するのが難しい、アドバイスがほしいという場合は、人事・労務管理の専門家である社会保険労務士にご相談ください。
就業規則作成にあたり注意したいポイント
“他社の就業規則をアレンジしただけ”ではいけない!
よくある就業規則作成の失敗例として、他社の就業規則をアレンジして採用してしまうケースがあります。しかしそこには、会社の理念や経営者の思いは一切ありません。また、会社が違えば勤務形態や仕事内容、賃金の設定方法なども異なるため、作成しても運用できないということになってしまいます。
これは、労働基準監督署の就業規則ひな型を採用しても同じことです。法律に定められた内容になってはいますが、その会社に合ったものでなければ適切な人事・労務管理は行えません。
“経営者しか知らない”ではいけない!
自社に合った就業規則を作成しても、従業員へ周知せず、経営者しか内容を知らないようでは意味がありません。
この場合、就業規則に効力はなく、トラブルが起こった場合も対応できなくなってしまいます。また、従業員も安心して働けないため、組織としての基盤づくりができなくなってしまいます。
就業規則作成・見直しを社会保険労務士に依頼するメリット
就業規則作成・見直しは、様々なことに注意しなければいけません。自力で作成し、見直す方法もありますが、人事・労務管理の専門家である社会保険労務士に依頼することで得られるメリットがあります。
それは、就業規則に関する深い専門知識があり過去の事例を知っているため、より良い就業規則の作成が可能なことです。また、社会保険労務士に依頼することで、経営者や人事・労務担当者は別の業務に専念できるというメリットもあります。
大阪市を中心に近郊エリアで、就業規則の作成・見直しを依頼したいとお考えでしたら、大阪市西区のフォレスト社会保険労務士事務所までご連絡ください。20~200名ぐらいの従業員を雇用している大阪市エリアの会社からご依頼を承ります。
現状の労務管理についてヒアリングしながら、貴社に最適な労務管理方法をご提案し、最終的に就業規則にまとめます。また、従業員へ就業規則をより楽しく、わかりやすく伝えるイントロダクションブックの制作も可能ですので、お気軽にご相談ください。
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事務所名 | フォレスト社会保険労務士事務所 |
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代表 | 林 英彦 |
住所 |
〒550-0004 大阪市西区靭本町3-3-3サウザント岡崎橋8F
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TEL | 06-6441-7991 |
FAX | 06-7635-5113 |
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資 格 | 特定社会保険労務士 公認モチベーションマネジャー 交流分析(TA)コンサルタント |
所 属 | 全国社会保険労務士会連合会 大阪府社会保険労務士会大阪西支部 日本人事労務コンサルタントグループ プロフェッショナル社会保険労務士ネットワーク |
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