「労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第57号)」により、
労働安全衛生規則612条の2が新設され、令和7年6月1日から施行されました。
これは、職場における熱中症対策を強化するものです。
厚生労働省のリーフレットで、その概要を確認しておきましょう。
――――― 職場における熱中症対策を強化 厚労省のリーフレット(抜粋) ―――――
☆ 夏場に屋外で作業を行う場合は、ほぼ、対象となることが想像できます。
上記のリーフレットのほか、もう少し詳しい内容を説明したパンフレットも公表されていますので、
確認しておきたいところです。お声掛けいただければ、ご用意いたします。
なお、改正により新設された労働安全衛生規則612条の2は、
労働安全衛生法22条に基づくものであり、個々の事業者に対し、措置義務が課されます。
この労働安全衛生法22条には、罰則が設けられており、同条の規定に違反した者は、
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとされています(同法119条1号)。
被用者保険の適用拡大、在職老齢年金の見直しなどを盛り込んだ年金制度改正法が成立しました
令和7年6月13日、年金制度改正法(正式名称は「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」)が成立しました。
その全体像を確認しておきましょう。
☆ 年金の受給権者・被保険者はもちろん、
適用事業所(企業)にも影響を及ぼす改正規定が含まれており、非常に重要な改正法案となっています。
今後の動向に注目です。動きがありましたら、改めてお伝えします。