「令和7年度税制改正Q&A(令和7年5月)」を公表

 

 

これまでにもお伝えしてきましたが、令和7年度税制改正により、

所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。

この改正について、国税庁から、

「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月30日)」が公表されました。

ここでは、そのQ&Aの一つを紹介します。

 

― 令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月30日)/Q&A4-1 ―

Q 令和7年12月に行う年末調整での税額計算において注意する点を教えてください。

 

A 注意する点は以下のとおりです。

① 「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が改正されました。

令和7年12月に年末調整の計算をする際には、

改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使用してください。

(注)改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」は、

国税庁ホームページに令和7年8月末頃に掲載する「令和7年分年末調整のしかた」に掲載予定です。

 

② 基礎控除額が改正されましたので、従業員から提出を受けた基礎控除申告書を基に、

基礎控除額を控除してください。

 

③ 特定親族特別控除が創設されましたので、

従業員から提出を受けた特定親族特別控除申告書を基に、特定親族特別控除額を控除してください。

 

④ 本年分の毎月の徴収税額の合計額が年調年税額よりも多いときには、

その差額(過納額)は、その過納となった人に還付します。

 

過納額が生じた場合には、その過納額を年末調整を行った月分(通常は本年12月分。納期の特例の承認を受けている場合には、本年7月から12月までの分。)として納付する源泉徴収税額から差し引き、過納となった人に還付しますが、年末調整を行った月分の徴収税額のみでは還付しきれないときは、その後に納付する源泉徴収税額から差し引き順次還付します。(以下、省略)

 

 

 

☆ このQ&Aにより、令和7年度税制改正による年末調整の変更点などについて、

国税庁の現時点における見解を知ることができますので、早めに確認しておくようにしましょう。

 

 

ストレスチェックの実施義務対象の拡大などを盛り込んだ労働安全衛生法等の改正法を公布

 

 

令和7年5月14日、

「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)」が公布されました。

この改正法による改正項目などを確認しておきましょう。

 

――― 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の概要 ―――

<改正項目>

 

1.個人事業者等に対する安全衛生対策の推進【労働安全衛生法の改正】

2.職場のメンタルヘルス対策の推進【労働安全衛生法の改正】

3.化学物質による健康障害防止対策等の推進【労働安全衛生法、作業環境測定法の改正】

4.機械等による労働災害の防止の促進等【労働安全衛生法の改正】

5.高齢者の労働災害防止の推進【労働安全衛生法の改正】

 

<一般の企業にも影響がある改正規定の概要>

□ 2.の改正

この改正は、ストレスチェックについて、当分の間、

努力義務とされている労働者数50人未満の事業場についても、その実施を義務化するものです。

 

□ 5.の改正

この改正は、高年齢労働者の労働災害防止に必要な措置の実施を事業者の努力義務とし、

国が当該措置に関する指針を公表することとするものです。

 

<施行期日>

□ 主に、令和8年4月1日ですが、別に定められているものもあります。

□ たとえば、2.の改正については、「公布の日(令和7年5月14日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」とされています。

(5.の改正については、原則どおり「令和8年4月1日」)

 

 

 

☆ 対応が必要となる改正規定がないか? 確認しておきましょう。

なお、労働者数50人未満の事業場においては、ストレスチェックの義務化が決定しましたが、

事業者への負担等に配慮し、施行までに十分な準備期間を確保することされています。

 

 

 

 

 

 

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