【法改正】マイナンバーのスタートに向けて、やっておきたいこと

内閣官房のマイナンバーのサイトに以下のようなQ&Aがあります。

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Q2-1 マイナンバー(個人番号)はいつどのように通知され、いつから使うのですか?

A2-1 マイナンバーは、平成27年10月の第1月曜日である5日時点で住民票に記載されている住民に指定され、それ以降、市区町村から住民票の住所に簡易書留で郵送されます。

マイナンバーの利用については、平成28年1月以降、社会保障、税、災害対策の分野で行政機関などに提出する書類にマイナンバーを記載することが必要になります。

例えば、所得税の確定申告の場合、平成29年2~3月に行う平成28年分の確定申告からマイナンバーを記載することになります。(2015年4月回答)

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このように、マイナンバーは住民票の住所に郵送されますので、転勤などが多く住民票の変更手続きを怠っている場合、期日に手元に届かないことが想定できます。

そうなると、会社がマイナンバーの取得をできない事態になりかねません。

よって、従業員に対して住民票がマイナンバーを受け取れる住所になっているか?の確認をしておきましょう。

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