労基法の協定届等の本社一括届出の範囲が拡大

 

 

令和6年2月23日から、1か月単位の変形労働時間制に関する協定届などについても、

本社一括届出が可能となりました。ポイントを確認しておきましょう。

 

―― 1か月単位の変形労働時間制に関する協定届などの本社一括届出のポイント――

令和6年2月23日から、新たに本社一括届出の対象となった手続は、次の6手続です。

 

・1か月単位の変形労働時間制に関する協定

・1週間単位の変形労働時間制に関する協定

・事業場外労働に関するみなし労働時間制に関する協定

・専門業務型裁量労働制に関する協定

・企画業務型裁量労働制に関する決議

・企画業務型裁量労働制に関する報告

 

これらの協定届等は、本来であれば、

事業場単位でそれぞれの所在地を管轄する労働基準監督署に届け出る必要がありますが、

次の条件を満たす場合には、

本社において各事業場の協定届などを一括して

本社を管轄する労働基準監督署に届け出ることが可能となりました。

 

<本社一括届出が可能な要件>

□ 電子申請による届出であること

□ それぞれの手続について、一定の項目を除き記載内容が同一であること

□ 事業場ごとに記載内容が異なる項目については、厚生労働省HP又はe-Govの申請ページからExcelファイル「一括届出事業場一覧作成ツール」をダウンロードし、内容を記入して添付すること

 

★36協定届、就業規則届、1年単位の変形労働時間制に関する協定届は、

すでに本社一括届出が可能とされています。

 

 

 

医療保険の保険料に子ども・子育て分を上乗せへ 改正法案を国会に提出

 

令和6年2月中旬、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案」が国会に提出されました。

この改正法案は、異次元の少子化対策として話題になった「加速化プラン」の施策を着実に実行するためのものです。

ここでは、企業実務に着目して、影響が大きい改正事項を紹介します。

 

――――― 「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案」から抜粋 ―――――

 

<共働き・共育ての推進>

 

☑ 両親ともに育児休業を取得した場合に支給する出生後休業支援給付及び育児期に時短勤務を行った場合に支給する育児時短就業給付を創設する(雇用保険法等の改正:令和7年4月1日施行予定)。

 

<子ども・子育て支援金制度の創設>

 

☑ 国は、児童手当の拡充、出生後休業支援給付及び育児時短就業給付の創設などに必要な費用に充てるため、医療保険者から「子ども・子育て支援納付金」を徴収することとし、額の算定方法、徴収の方法、社会保険診療報酬支払基金による徴収事務等を定める(子ども・子育て支援法の改正:令和6年10月1日施行予定)。

 

☑ 医療保険者が被保険者等から徴収する保険料に、「子ども・子育て支援納付金」の納付に要する費用(「子ども・子育て支援金」)を含めることとし、医療保険制度の取扱いを踏まえた被保険者等への賦課・徴収の方法等を定める(医療保険各法等の改正:令和8年4月1日施行予定)。

 

 

 

☆ 異次元の少子化対策の財源をどうするのか?

注目を集めていましたが、結局は、医療保険の保険料に上乗せすることにより、

労働者・事業主などに負担させる模様です(上記の最後の☑参照)。

政府は、その負担の増加分(1人当たり月1,250円〔労使計〕程度という話が出ています)を

帳消しにするような賃上げを実現して、理解を得ようとしています。

詳細はまだ分かりませんが、

令和8年4月から、医療保険の保険料に上乗せがなされる予定であることは、頭に入れておきましょう。

 

 

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