令和6年1月から両立支援等助成金 育休中等業務代替支援コースを新設

 

 

雇用保険法に基づく助成金の一つである両立支援等助成金について、

これまでの「出生時両立支援コース」の代替要員加算及び「育児休業等支援コース」の業務代替支援を見直し、

育児休業取得時等の業務代替支援として独立・拡充させた

「育休中等業務代替支援コース」が新設されました(令和6年1月~)。そのポイントを紹介します。

 

――――― 両立支援等助成金/育休中等業務代替支援コースのポイント ―――――

新設された「育休中等業務代替支援コース」の概要(令和6年1月~)

 

一定の中小企業事業主が、手当支給等(中小企業事業主が周囲の労働者に手当等を支払って代替させた場合)と、

新規雇用(代替する労働者を新規雇用した場合)を対象として支給。

→今回、実質的に新設されたのは、手当支給等の「短時間勤務(育児短時間勤務制度を利用した労働者の代替)」です。そのポイントは次のとおり。

 

<手当支給等(短時間勤務)のポイント>

画像2

 

☆ 育児休業を取得した労働者が行っていた業務について、

周囲の労働者に手当等を支払った上で代替させた場合のほか、

育児のための短時間勤務制度を利用した労働者が行っていた業務について、

周囲の労働者に手当等を支払った上で代替させた場合にも、助成金が支給されることになりました。

これを機に、就業規則等を整備して、育児休業を取得した労働者や育児短時間勤務制度を利用した労働者の

代替の仕組みを取り入れてみてはいかがでしょうか?

 

 

「年収の壁・支援強化パッケージ」❹/「企業の配偶者手当の見直しの促進」の概要

 

 

政府が決定した「年収の壁・支援強化パッケージ」には、

「企業の配偶者手当の見直しの促進」も含まれています。その概要を確認しておきましょう。

 

―――――― 企業の配偶者手当の見直しの促進について(厚労省の資料) ――――――

例えば、夫の会社の配偶者手当をもらうため、他社で働いている妻が、手当受取りの収入基準を超えないように

働き控えをする場合もあり、社会保障制度だけでなく、企業の配偶者手当が、いわゆる「年収の壁」として、

就業調整の一因となる場合がある。

↓ そこで

政府は、企業の配偶者手当の見直しが進むよう、

見直しの手順をフローチャートで示す等わかりやすい資料を作成・公表

 

<見直しの具体例>

□ 配偶者手当の廃止(縮小) + 基本給の増額

□ 配偶者手当の廃止(縮小) + 子ども手当の増額

□ 配偶者手当の廃止(縮小) + 資格手当の創設

□ 配偶者手当の収入制限の撤廃 など

<見直しの手順のフローチャート>

Step1 賃金制度・人事制度の見直し検討に着手まずは、他社の事例も参考に自社の案を検討
Step2 従業員のニーズを踏まえた案の策定アンケートや各部門からヒアリングを行い、自社にあった案に絞り込んでいく
Step3 見直し案の決定決定の過程では、「労使での丁寧な話し合い」、「賃金原資総額の維持」、「必要な経過措置」について留意する必要がある。
Step4 決定後の新制度の丁寧な説明見直しの影響をうける従業員に丁寧な説明を行い、新制度を従業員の満足度向上につなげましょう

 

 

☆ 見直しを契機として、配偶者手当の原資をもとに、共働きの方や独身の方、

能力開発に積極的な方など、いろいろな方が活躍できる賃金・人事制度を改めて考えることが推奨されています。

そうすることで、自社の人材確保のためにも役立つとされています。

 

 

 

 

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