「給与の支払者のための令和6年分所得税の定額減税のしかた」について

 

 

「令和6年度税制改正の大綱」に、令和6年分の所得税について定額減税を実施することが盛り込まれました。

正式決定前ですが、その重要性から、正式決定した場合の定額減税の事務手続の内容が国税庁から公表されています。

 

給与所得者(社員)に対する所得税の定額減税は、

給与の支払者(会社)において行うこととされていますので、そのポイントを紹介しておきます。

 

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☆ 令和6年においては、給与計算の一環として、上記の事務手続が追加されることになりそうです。

対象となる社員には、“合計所得金額が1,805万円以下”などの要件がありますが、

扶養控除等申告書を提出しているほとんどの社員が対象になると思われます。

月次減税事務・年調減税事務の時期が近づいてきましたら、改めて、そのポイントをお伝えします。

なお、個人住民税についても定額減税が実施される予定であり、

令和6年度の住民税の特別徴収が少し変則的になる模様です。

 

 

 

令和6年3月分からの協会けんぽの保険料率が決定

 

中小企業の従業員の方を中心とした健康保険を取り仕切る全国健康保険協会(協会けんぽ)は、

基本的に、毎年1回、3月分(4月納付分)から適用される保険料率の見直しを行います。

令和6年3月分から適用される保険料率は、次のように決定されました。

 

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㊟ 健康保険組合が管掌する健康保険においては、組合独自の保険料率となっており、

介護保険料の負担の仕方も異なる場合があります。所属する組合の規約等をご確認ください。

 

☆ 神奈川県を除く46都道府県で都道府県単位保険料率が変更されます。

全国一律の介護保険料率も変更されますので、「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」の変更が必要となります。

給与計算ソフトをお使いの場合には、その設定に注意しましょう。

〈補足〉厚生年金保険の保険料率(18.3%)については、法律で固定されているため改定はありません。また、子ども子育て拠出金率(0.36%)についても、令和6年度における改定は予定されていません。

 

 

 

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