【法改正】平成27年度の雇用保険率が決定(平成26年度と同率に据え置き)

雇用保険率は、労使折半で負担する失業等給付の料率に、事業主が負担する雇用保険二事業の料率を加えたものです。

この雇用保険率は、雇用保険受給者の状況や積立金の状況等を勘案し、一定の範囲内で変更することが可能とされています(弾力的変更)。

その規定に照らして判断した結果、平成27年度の率は、前年度と同率に据え置くこととされました。以下で、平成27年度の雇用保険率とそれに関連する事項をまとめておきます。

 

◆◆ 平成27年度の雇用保険率等 ◆◆ 

 

<平成27年度の雇用保険率と負担の内訳(平成26年度と同率に据え置き)>

    内  訳

事業の種類

雇用保険率 失業等給付の料率 二事業の料率
被保険者負担分 事業主負担分
いわゆる一般の事業 1,000分の13.5 1,000分の5 1,000分の5 1,000分の3.5
計 1,000分の8.5
いわゆる農林水産業

清酒の製造の事業

1,000分の15.5 1,000分の6 1,000分の6 1,000分の3.5
計 1,000分の9.5
いわゆる建設の事業 1,000分の16.5 1,000分の6 1,000分の6 1,000分の4.5
計 1,000分の10.5

 

<関連事項……労働保険料の被保険者負担分の控除及び年度更新>

① 雇用保険料の被保険者負担分は、被保険者に給与や賞与を支払う都度、その給与等に応じた額を計算し、その給与等から控除します。

② 年1回(毎年6月1日~7月10日)の年度更新の際には、1年度の給与等の支払総額に雇用保険率(被保険者負担+事業主負担分)と労災保険率を掛けて、その額を申告・納付します(前年度分の確定額と当年度分の概算額を計算し、差額を精算)。

③ なお、今年は、3年に1回の労災保険率の改定の年に当たり、平成27年度から労災保険率が改定されます。ただし、改定されるのは全業種中の6割程度で、4割程度の業種では、今までの率と同じです。

 

○改定された業種の例

・建築事業:1,000分の13―改定→1,000分の11

・倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業:1,000分の6.5―改定→1,000分の7

 

 ○改定されなかった業種の例(各率を据え置き)

・既設建築物設備工事:1,000分の15

・通信業、放送業、新聞業又は出版業:1,000分の2.5

・卸売業、小売業、飲食店又は宿泊業:1,000分の3.5

・金融業、保険業又は不動産業:1,000分の2.5

・その他の各種事業:1,000分の3

 

☆ 雇用保険二事業として、事業主の方に対する助成金等の支給が行われていますが、その財源は、基本的には、事業主の皆様方が負担している保険料なのです。

採用、教育、処遇改善などを取り組んだ場合、助成金が活用ケースがあります! 是非ご相談ください。

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