雇用保険率は、労使折半で負担する失業等給付の料率に、事業主が負担する雇用保険二事業の料率を加えたものです。
この雇用保険率は、雇用保険受給者の状況や積立金の状況等を勘案し、一定の範囲内で変更することが可能とされています(弾力的変更)。
その規定に照らして判断した結果、平成27年度の率は、前年度と同率に据え置くこととされました。以下で、平成27年度の雇用保険率とそれに関連する事項をまとめておきます。
◆◆ 平成27年度の雇用保険率等 ◆◆
<平成27年度の雇用保険率と負担の内訳(平成26年度と同率に据え置き)>
内 訳
事業の種類 |
雇用保険率 | 失業等給付の料率 | 二事業の料率 | |
被保険者負担分 | 事業主負担分 | |||
いわゆる一般の事業 | 1,000分の13.5 | 1,000分の5 | 1,000分の5 | 1,000分の3.5 |
計 1,000分の8.5 | ||||
いわゆる農林水産業
清酒の製造の事業 |
1,000分の15.5 | 1,000分の6 | 1,000分の6 | 1,000分の3.5 |
計 1,000分の9.5 | ||||
いわゆる建設の事業 | 1,000分の16.5 | 1,000分の6 | 1,000分の6 | 1,000分の4.5 |
計 1,000分の10.5 |
<関連事項……労働保険料の被保険者負担分の控除及び年度更新>
① 雇用保険料の被保険者負担分は、被保険者に給与や賞与を支払う都度、その給与等に応じた額を計算し、その給与等から控除します。
② 年1回(毎年6月1日~7月10日)の年度更新の際には、1年度の給与等の支払総額に雇用保険率(被保険者負担+事業主負担分)と労災保険率を掛けて、その額を申告・納付します(前年度分の確定額と当年度分の概算額を計算し、差額を精算)。
③ なお、今年は、3年に1回の労災保険率の改定の年に当たり、平成27年度から労災保険率が改定されます。ただし、改定されるのは全業種中の6割程度で、4割程度の業種では、今までの率と同じです。
○改定された業種の例
・建築事業:1,000分の13―改定→1,000分の11
・倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業:1,000分の6.5―改定→1,000分の7
○改定されなかった業種の例(各率を据え置き)
・既設建築物設備工事:1,000分の15
・通信業、放送業、新聞業又は出版業:1,000分の2.5
・卸売業、小売業、飲食店又は宿泊業:1,000分の3.5
・金融業、保険業又は不動産業:1,000分の2.5
・その他の各種事業:1,000分の3
☆ 雇用保険二事業として、事業主の方に対する助成金等*の支給が行われていますが、その財源は、基本的には、事業主の皆様方が負担している保険料なのです。
採用、教育、処遇改善などを取り組んだ場合、助成金が活用ケースがあります! 是非ご相談ください。