【法改正】無期転換ルールの特例法が施行されました

労働契約法による無期転換ルールに特例を設けるために、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成26年法律第137号)」が制定され、平成27年4月1日から施行されています。この特例について、必要な手続きなどが明らかになっていますので、概要を紹介させていただきます。

*無期転換ルール・・・有期労働契約が反復更新され通算契約期間が5年を超える労働者は、使用者に申込をすれば、無期労働契約に転換できるというルール(平成25年4月1日以後に締結した有期労働契約が対象)。

 

◆◆  無期転換ルールの特例の概要と必要な手続き等  ◆◆     

 

1 特例の概要

⑴ 特例の対象労働者

① 5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に従事する、高収入(年収1,075万円以上)、かつ大臣基準に該当する高度な専門的知識・技術・経験を持つ有期雇用労働者

② 定年後に、同一の事業主に引き続き雇用される有期雇用労働者

⑵ 特例の対象となる事業主

対象労働者に応じた適切な雇用管理の措置に関する計画について、厚生労働大臣から認定を受けた事業主

⑶ 特例の具体的な内容

次の期間は無期転換申込権が発生しない。

①の労働者⇒一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限10年)

②の労働者⇒定年後に引き続き雇用されている期間(この期間は、通算契約期間に不算入)

 

2 必要な手続き等(計画の作成・認定)

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無期転換ルールの特例の適用を希望する事業主は、特例の対象労働者に関して、能力が有効に発揮されるような雇用管理に関する措置(※)についての計画を作成

事業主は、作成した計画を、本社を管轄する都道府県労働局(*)に提出

(労働基準監督署経由での提出可)

都道府県労働局(*)は、事業主から申請された計画が適切であれば、認定を行う

*厚生労働大臣から権限を委任されています

認定を受けた事業主に雇用される対象労働者について、無期転換ルールの特例を適用

㊟ 対象労働者に、一定の事項を書面で明示することも必要

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(※)たとえば、定年後に継続雇用する有期雇用労働者については、高年齢者雇用安定法による高年齢者雇用

確保措置を講じた上で、次のような雇用管理に関する措置のうちいずれかを講じることとされています。

●高年齢者雇用推進者の選任 ●職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等

●作業施設・方法の改善 ●健康管理、安全衛生の配慮 ●職域の拡大 ●賃金体系の見直し   など

 

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