令和8年分以後の給与の源泉徴収事務における注意点

令和7年度税制改正により、基礎控除の見直し等(基礎控除の見直し、給与所得控除の見直し、特定親族特別控除の創設、扶養親族等の所得要件の改正)が行われました。

さらに、令和8年分以後の給与の源泉徴収事務においても対応が必要です。

 

――――――― 令和8年分以後の給与の源泉徴収事務における注意点 ―――――――
注意点① 扶養控除等(異動)申告書の記載事項の変更
令和7年分までの扶養控除等(異動)申告書には、「控除対象扶養親族」を記載することになっていましたが、令和8年分以後の扶養控除等(異動)申告書には、「控除対象扶養親族」に、特定親族に該当する人のうち合計所得金額が100万円以下である人を加えた「源泉控除対象親族」を記載することとされました。
注意点② 扶養親族等の数の算定方法の変更
令和7年分までの源泉徴収事務においては、基本的に「源泉控除対象配偶者」及び「控除対象扶養親族」の数を基に扶養親族等の数を算定していましたが、令和8年分以後においては、基本的に「源泉控除対象配偶者」及び「源泉控除対象親族」の数を基に扶養親族等の数を算定することとされました。
〈補足〉令和8年分以降の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」においても、基本的に「源泉控除対象配偶者」及び「源泉控除対象親族」の数を基に扶養親族等の数を算定することとされました。

 

 

注意点③ 源泉徴収税額表の改正
令和8年1月1日以後に支払うべき給与については、令和7年度税制改正の内容を反映した「令和8年分 源泉徴収税額表」を使用して源泉徴収税額を求める必要があります。
〈補足〉「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」も改正されたので、令和8年1月1日以後に支払うべき賞与については、「令和8年分 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使用して、源泉徴収税額を求める必要があります。

 

☆ 令和8年1月に支払う給与からの所得税の控除は、上記の新たなルールに沿って行うことになります。新たな扶養控除等(異動)申告書の記載内容などを確認し、新たな源泉徴収税額表を用いるようにしましょう。

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