【Youtube】退職勧奨の進め方、違法となるケース

 

会社から従業員に退職を促す行為を退職勧奨(たいしょく かんしょう)と言います。

 

解雇と違い、労働者に判断を委ねるものですから
「このまま当社にいても活躍が難しい」と判断した労働者等に対して自由に行うことができます。
但し、圧力を加えたり、名誉感情を害したり、執拗であったりすると退職勧奨の域を超えるので問題になります。

 

動画で解説していますので御覧ください↓
https://youtu.be/X_04DhBsBWI
お問い合わせ
フォレスト社会保険労務士事務所 貴社の人事部として "机上の空論"に留まらない ご支援をさせて頂きます!
〒550-0004 大阪市西区靭本町3-3-3サウザント岡崎橋8F
TEL:0120-793520
Copyright© 2012 フォレスト社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.