厚生労働省から、「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A」が公表されていましたが、
この度、令和7年9月24日時点版が公表されました。
同日付で、5つのQ&Aが追加され、2つのQ&Aの一部が修正されました。
ここでは、参考までに、追加されたQ&Aを一つ紹介しておきます。
―令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和7年9月24日時点)/抜粋―
| 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充(令和7年10月1日施行)
/選択的措置義務について ◆Q2-7-4 問 3歳以上小学校就学前までの子を養育する労働者に対して「柔軟な働き方を実現するための措置」として2つの措置を講じている事業主は、当該労働者が、講じた2つの措置の一方の措置を一定期間利用し、当該期間の経過後は他方の措置を利用したい旨申し出た場合、これを認めなればいけませんか。 答 3歳以上小学校就学前までの子を養育する労働者は、事業主が講じた2つ以上の措置のうちいずれを利用するかを選択することができるところ、当該措置の利用開始後、当該労働者からの申出による変更を認めることは法律上特に義務付けられているものではないものの、他方で、措置の利用開始後に労働者の家庭や仕事の状況が変化する場合もあることから、当該労働者が選択した措置が当該労働者にとって適切であるかを確認すること等を目的として、定期的に面談等を実施することが望ましいとされています。 これを踏まえ、当該措置の利用開始後においても、定期的に労働者の家庭や仕事の状況を把握し、利用している措置が就業しつつ子を養育することを実質的に容易にする内容になっていない場合には、利用する措置の変更を含め柔軟に対応することが望ましいです。 |
☆ 令和6年の改正育児・介護休業法による改正規定が、令和7年4月から順次施行されています。
令和7年10月からは、この改正の目玉ともいえる「柔軟な働き方を実現するための措置」が施行されました。
実務上、さまざまな問題点が生じると思われますが、そんなときにはご紹介したQ&Aをご確認ください。











