協会けんぽ(全国健康保険協会)では、
「2025年12月2日以降、従来の健康保険証はお使いいただけなくなります」などとして、
健康保険証(被保険者証)が使えなくなることについて、周知を図っています。
――協会けんぽからのお知らせ/使用できなくなった健康保険証の取り扱いも案内――
※機器の準備が整った医療機関では、スマートフォンをマイナ保険証としてご利用いただけます。
※「資格確認書」をお持ちの場合、「資格確認書」でも受診できます。
〈補足〉厚生労働省では、切替えに伴う混乱を避けるため、
期限切れの健康保険証を持参した場合でも、資格情報が確認できれば、来年3月末までは、
保険診療を受けられる特例措置を講ずることを、医療関係団体に周知しています。
☆ もし、従業員から期限切れの健康保険証の取り扱いについて相談を受けた場合は、
本人および家族のマイナ保険証または資格確認書をすでに所持していることを確認した上で、
期限切れの健康保険証は廃棄するように案内しましょう。
注)健康保険組合にご加入の事業所におかれましては、ご加入の健康保険組合にご確認ください。
フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行から1年 違反が多いのは?
「フリーランス・事業者間取引適正化等法」の施行(令和6年11月1日)から1年を迎えましたが、都道府県労働局における令和6年度の法施行状況をみると、特に「ハラスメント対策に係る体制整備義務(法第14条)」と「募集情報の的確表示義務(法第12条)」の違反に関する指導等が多くなっているということです。
厚生労働省では、発注事業者の皆様に、その2点を中心に、改めて法に沿った取組ができているか確認するように呼びかけています。
― フリーランス・事業者間取引適正化等法/違反に関する指導等が多い規定の概要 ―
☑ ハラスメント対策に係る体制整備義務(法第14条)発注事業者は、ハラスメントによりフリーランスの就業環境を害することのないよう相談対応のための体制整備など以下の措置を講じなければなりません。
☑ 募集情報の的確表示義務(法第12条) 発注事業者は、広告等*①によりフリーランスを募集する際は、その情報*➁について、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければなりません。 *① 広告等とは、⑴新聞、雑誌に掲載する広告、⑵文書の掲出・頒布、⑶書面、⑷ファックス、 ⑸電子メール・メッセージアプリ等、⑹放送、有線放送等をいいます。 *➁ 業務の内容、業務に従事する場所・期間・時間に関する事項、報酬に関する事項、契約の解除・不更新に関する事項、フリーランスの募集を行う者に関する事項(名称、住所、連絡先など)
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☆ フリーランスの方に業務委託などを行っている場合は、チェックしておきたいところです。












