被扶養者の認定 労働契約内容によって年間収入を判定する取扱いを令和8年4月から適用

厚生労働省から、「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて(令和7年10月1日保保発1001第3号・年管管発1001第3号)」という通達が発出されました。

これにより、被扶養者の認定について、労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の「年間収入」の取扱いが定められました(令和8年4月1日から適用)。

そのポイントを紹介します。

 

―― 令和8年4月1日からの被扶養者の認定における年間収入の取扱いのポイント ――

 

被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)の年間収入については、現在、認定対象者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定しているところですが、令和8年4月1日からは、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入により判定することとされます。

〔確認〕認定対象者の年間収入の要件「130万円」未満であり、かつ、他の収入が見込まれず、次の①又は②に該当する場合に、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱う。

① 認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合

② 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合

 

㊟ 認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては「180万円」、認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が「19歳以上23歳未満である場合にあっては「150万円」とする。

なお、被扶養者の認定の適否に係る確認時において、当初想定されなかった臨時収入により、結果的に年間収入が130万円(180万円又は150万円)以上となる場合であっても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、これを理由として、被扶養者としての取扱いを変更する必要はないこととされています。

 

☆ このような取り扱いとする趣旨は、就業調整対策の観点から、被扶養者認定の予見可能性を高めるためだということです。

なお、労働契約の内容によって被扶養者の認定を行う場合は、「労働条件通知書」等の労働契約の内容が分かる書類の添付及び当該認定対象者に「給与収入のみである」旨の申立てを求めることにより確認することとされています。

また、給与収入以外に他の収入(年金収入や事業収入等)がある場合は、従来どおり勤務先から発行された収入証明書や課税(非課税)証明書等により年間収入を判定することになるということです。

 

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