雇用保険の雇用継続給付に係る支給限度額等の変更

 

 

令和4年8月から、雇用保険の高年齢雇用継続給付の支給限度額等が変更されています。

これを機に、高年齢雇用継続給付の支給額の計算の仕組みを再確認しておきましょう。

 

―――――――――― 高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更 ―――――――――

 

【前提】高年齢雇用継続給付とは

雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の被保険者が、

賃金が低下(60歳時点の賃金の75%未満に低下)した状態で働き続ける場合に支給されます。

同一事業所で働き続ける場合に支給される「高年齢雇用継続基本給付金」と、

基本手当の受給後に再就職した場合に支給される「高年齢再就職給付金」の2種類に分かれます。

 

 

①

 

 

☆ なお、同月から、雇用保険の育児休業給付・介護休業給付の上限額なども変更されています。

 

 

令和3年度の監督指導の結果を公表 約74%の事業場で労働基準関係法令違反

 

厚生労働省は、令和3年度に長時間労働が疑われる事業場に対して

労働基準監督署が実施した監督指導の結果を取りまとめ、監督指導事例とともに公表しましました。

令和3年度の監督指導実施状況のポイントと主な監督指導事例を確認しておきましょう。

 

②

 

 

☆上記で紹介した監督指導事例は極端な例かもしれませんが、

月80時間を超える時間外・休日労働が常態化している場合、過労死等のリスクが高くなり、

また、労働基準法で規定されている時間外労働の上限規制に抵触するおそれもあります。

 

36協定が適切に締結されていないケースも多く、

そのような場合には、法定労働時間を超える労働等に対する免罰の効力する生じません。

また、年次有給休暇の時期指定義務についても、履行を怠っていると指導の対象になります。

 

企業が遵守すべき労働基準関係法令のルールは多々あります。

違反がないか、定期的にチェックしておく必要があるでしょう。

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