育児休業給付金の支給対象期間は、原則として子が1歳に達する日前までですが、
保育所等に入れなかった場合には、
子が1歳6か月に達する日前まで(再延長で2歳に達する日前まで)延長されます。
この延長の手続きが、雇用保険法施行規則等の改正により、厳格化されることになりました
(令和7年4月1日施行)。
そのポイントを確認しておきましょう。
― 育児休業給付金の支給対象期間延長手続きの見直し(厚労省のリーフレットより) ―
☆ 具体的には、延長時の「育児休業給付金支給申請書」に、
「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」、「市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し」、「市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)」を、添付することとされています。
令和6年春闘 最終の回答集計結果 平均賃上げ率「33年ぶりの5%超え!」
連合(日本労働組合総連合会)は、
令和6年7月1日時点で、2024春季生活闘争の第7回(最終)回答集計を行い、
その結果を公表しました。そのポイントを確認しておきましょう。
☆ ひとまず、令和6年春闘は上々の成果を上げたといえるかもしれません。
今後に向けては、物価を上回る賃上げがいつ実現するのか、
企業規模による格差をどう埋めていくのか、といった点が注目を集めることになりそうです。