「産業雇用安定助成金」を施行 厚生労働省から案内

 

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成する「産業雇用安定助成金」が創設されました。

 

そのポイントを確認しておきましょう。

 

 

 

 

―――――――「産業雇用安定助成金」のポイント(厚労省リーフレットより)―――――

 

 

 

●対象事業主

 

 

① 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として出向により労働者(雇用保険被保険者)を送り出す事業主(出向元事業主)

 

 

② 当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主)

 

 

 

 

●助成率・助成額

 

 

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☆ 令和3年2月5日から施行されましたが、同年1月1日からの出向に対して助成されます。厚生労働省では、この助成金を含めた在籍型出向支援策を推進しています。

 

助成金の詳細や支援策の全体像など、興味があれば、気軽にお尋ねください。

 

 

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