令和3年3月分からの協会けんぽの保険料率が決定

 

中小企業の従業員の方を中心とした健康保険を取り仕切る全国健康保険協会は、基本的に、毎年1回、3月分(4月納付分〈補足〉)から適用される保険料率の見直しを行います。

 

令和3年3月分から適用される保険料率は、次のように決定されました。

 

〈補足〉企業が納付する健康保険の保険料の納付期限は翌月末日であるため、3月分は4月納付分

 

 

 

 

―――――――――― 令和3年3月分からの協会けんぽの保険料率―――――――――

 

 

 

1 一般保険料率〔都道府県単位保険料率〕     (富山県以外は変更あり)

 

北海道 10.45% 石川県 10.11% 岡山県 10.18%
青森県 9.96% 福井県 9.98% 広島県 10.04%
岩手県 9.74% 山梨県 9.79% 山口県 10.22%
宮城県 10.01% 長野県 9.71% 徳島県 10.29%
秋田県 10.16% 岐阜県 9.83% 香川県 10.28%
山形県 10.03% 静岡県 9.72% 愛媛県 10.22%
福島県 9.64% 愛知県 9.91% 高知県 10.17%
茨城県 9.74% 三重県 9.81% 福岡県 10.22%
栃木県 9.87% 滋賀県 9.78% 佐賀県 10.68%
群馬県 9.66% 京都府 10.06% 長崎県 10.26%
埼玉県 9.80% 大阪府 10.29% 熊本県 10.29%
千葉県 9.79% 兵庫県 10.24% 大分県 10.30%
東京都 9.84% 奈良県 10.00% 宮崎県 9.83%
神奈川県 9.99% 和歌山県 10.11% 鹿児島県 10.36%
新潟県 9.50% 鳥取県 9.97% 沖縄県 9.95%
富山県 9.59% 島根県 10.03%

 

 

 

2 介護保険料率〔全国一律/40歳以上65歳未満の方について、1に加えて負担・納付〕

 

全国一律 1.80%(1.79%から変更)

 

 

 

㊟ 健康保険組合が管掌する健康保険においては、組合独自の保険料率となっており、介護保険料の負担の仕方も異なる場合があります。所属する組合の規約等をご確認ください。

 

 

 

 

 

☆ 富山県を除いては都道府県単位保険料率が変更されます。全国一律の介護保険料率も変更されますので、「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」の変更が必要となります。

 

給与計算ソフトをお使いの場合には、その設定に注意しましょう。

 

給与計算に関することについても、確認したいことなどがあれば、気軽にお声掛けください。

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)を公表(国税庁)

 

 

 

国税庁から、「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」が公表されました。

 

テレワークのうち在宅勤務では、費用負担についてトラブルが生じやすいとされていますが、このFAQでは、在宅勤務に係る費用負担等について、税制上の取扱いで質問が多い事項などを取りまとめたものとなっています。いくつか抜粋してお伝えします。

 

 

 

―― 在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)のポイント ――

 

 

〔問〕企業が従業員に在宅勤務手当を支給した場合は、従業員の給与として課税する必要はありますか。
〔答〕在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の実費相当額を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません。

 

なお、企業が従業員に在宅勤務手当(従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないもの(例えば、企業が従業員に対して毎月 5,000円を渡切りで支給するもの))を支給した場合は、従業員に対する給与として課税する必要があります。

 

 

〔問〕在宅勤務を開始するに当たって、企業が従業員に事務用品等(パソコン等)を支給した場合は、従業員の給与として課税する必要はありますか。
〔答〕企業が所有する事務用品等を従業員に貸与する場合には、従業員に対する給与として課税する必要はありませんが、企業が従業員に事務用品等を支給した場合(事務用品等の所有権が従業員に移転する場合)には、従業員に対する現物給与として課税する必要があります。

 

上記の「貸与」については、例えば、企業が従業員に専ら業務に使用する目的で事務用品等を「支給」という形で配付し、その配付を受けた事務用品等を従業員が自由に処分できず、業務に使用しなくなったときは返却を要する場合も、「貸与」とみて差し支えありません。

 

 

 

 

☆ 在宅勤務に通常必要な費用について、実費精算の形で従業員に支給する金銭は給与に該当せず税金は発生しません。一方、定額の在宅勤務手当は給与に該当し税金が発生するというのが基本です。

 

このFAQでは、このような前提となる取扱いを説明したうえで、「通信費に係る業務使用部分の計算方法」、「電気料金に係る業務使用部分の計算方法」なども取り上げいます。

 

詳細につきましては、気軽にお尋ねください。

 

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