厚生労働省から、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成する「産業雇用安定助成金(仮称)」を創設するとの案内がありました。
これは、令和2年度の第3次補正予算案に盛り込まれたもので、令和3年の通常国会でその予算案が成立すれば、創設が確定します。その助成額等をチェックしておきましょう。
―――――――――― 「産業雇用安定助成金(仮称)」の概要 ――――――――――
☆ 新型コロナウイルスによる業績悪化で、大手航空会社がグループ内の社員を一定期間、家電量販店やスーパーなどの異業種の他企業へ出向させることが話題となりましたが、このような在籍型出向による雇用維持についてもしっかりと助成を行おうということで、この助成金が設けられることになっています。正式決定が待たれます。
子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得 令和3年1月からスタート
改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針により、令和3年1月から、子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得を可能とする規定が施行されました。
そのポイントを確認しておきましょう。
――― 子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得が可能に! そのポイント ―――
(厚生労働省のリーフレットより)
☆ 1日の所定労働時間が7.5時間の場合、1時間単位で取得できる時間数は8時間というように1時間未満は1時間に切り上げなければなりません。
また、年次有給休暇のように会社には時季変更権がなく、労働者の申し出のとおりに取得させなければなりません。
この改正に対応するためには、就業規則(育児・介護休業規程)の改訂が必要となりますが、改訂がお済みでない場合はご相談ください。
なお、時間単位の子の看護休暇・介護休暇について、労使協定で定めた者をその対象から除くこともできます。
そのような内容も含めて、アドバイスさせていただきます。