「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけています(障害者雇用率制度)。
この法定雇用率が、平成25年4月1日から改正されることになりました。
――――――――― 法定雇用率の改正と障害者雇用率制度等の概要 ――――――――
1 法定雇用率の改正
事業主区分 |
法定雇用率 |
|
現行 |
改正後(平成25年4月~) |
|
民間企業 |
1.8% |
2.0% |
国、地方公共団体等 |
2.1% |
2.3% |
都道府県等の教育委員会 |
2.0% |
2.2% |
2 障害者雇用率制度
原則として、事業主は、常時雇用する労働者の数*1に法定雇用率を乗じて得た数以上の身体障害者又は知的障害者を雇用しなければならない*2こととされています。
*1短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満)は、1人につき0.5人と計算する。
*2雇用した障害者の数は、1人につき次の表のようにカウントする(1人につき0.5人とカウントする場合や1人につき2人とカウントする場合がある)。
短時間労働者以外の労働者 |
短時間労働者 |
||
身体障害者・知的障害者 |
1人 |
0.5人 |
|
重度の場合 |
2人 |
1人 |
|
精神障害者 |
1人 |
0.5人 |
|
注.精神障害者については、雇用義務はないが、雇用した場合は、身体障害者・知的障害者を雇用したものとみなされる(具体的には、上記の表のようにカウント)。
3 その他の注意点
① 今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、雇用する労働者の数が常時56人以上の事業主から常時50人以上の事業主に変わります。
なお、その事業主には、次のような義務もあります。
○毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告。
○障害者雇用推進者*を選任するよう努める。
*障害者雇用推進者の業務……障害者の雇用の促進と継続を図るために必要な施設・設備の設置や整備、障害者雇用状況の報告、障害者を解雇した場合の届出等
② 障害者雇用納付金制度*においても、平成25年4月1日から新しい法定雇用率が適用されます。従って、平成26年4月1日から同年5月15日までの間に申告する分(平成25年4月から平成26年3月までの申告対象期間)から新しい法定雇用率で算定することになります。
*障害者雇用納付金制度とは……法定雇用率を下回っている事業主(雇用する労働者の数が常時200人以下の事業主を除く。)から、法定雇用障害者数に不足する人数に応じて納付金を徴収し、それを財源に法定雇用率を上回っている事業主に対して調整金等を支給する制度。
実施は来年度(平成25年4月)からですが、貴社に何人の障害者の雇用義務が生じるか、確認しておきましょう。
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