改正労働者派遣法の施行(平成24年10月1日)が間近に迫って来ました。
※労働契約申し込みみなし制度は平成27年10月1日施行
今回の法改正は、派遣事業者(派遣元)に取って大きな変更であるとともに派遣先にとっても見過ごすことのできない改正となっています。
最初に改正法案が提出されたのは、第174回国会で、ほぼ2年間議論されたことになります。その間に、目玉だった製造業派遣の原則禁止と登録型派遣の原則の規定は削除されました。残った項目でも、短期派遣の禁止の対象が「2か月以内」から「30日以内」に縮小され、労働契約申込みみなし制度の施行も3年後に先送りされるなど、規制内容は緩やかになりました。 とは言え、マージン率の公開など次のような規制が新たに導入されます。
●事業規制の強化●
○日雇派遣(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣)の原則禁止(適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務の場合、雇用機会の確保が特に困難な場合等は例外)
○グループ企業内派遣の8割規制、離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れる ことを禁止
●派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善●
○派遣元事業主に、一定の有期雇用の派遣労働者につき、無期雇用への転換推進措置を努力義務化
○派遣労働者の賃金等の決定にあたり、同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮
○派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆるマージン率)などの情報公開を義務化
○雇入れ等の際に、派遣労働者に対して、一人当たりの派遣料金の額を明示
○労働者派遣契約の解除の際の、派遣元及び派遣先における派遣労働者の新たな就業機会の確保、休業手当等の支払いに要する費用負担等の措置を義務化
●違法派遣に対する迅速・的確な対処●
○違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす〔労働契約申込みみなし制度〕
○処分逃れを防止するため労働者派遣事業の許可等の欠格事由を整備
●その他●
○「派遣労働者の保護」を、法律の名称、目的規定に明記
○「登録型派遣の在り方」、「製造業務派遣の在り方」、「特定労働者派遣事業の在り方」を検討事項とする
なお、グループ企業派遣に関する派遣割合の実績報告は平成24年10月1日以降に始まる事業年度終了後の3ヶ月以内、マージン率等の情報提供は平成24年10月1日以降の事業年度終了後すみやかにということで、マージ率等の情報提供は早い企業では11月には実施する 必要があります。
原価をオープンにしながら経営することになるので、今までの常識を逸脱した法改正ではないかと思います。
経営者として“どう見せるか”の工夫がとても大切になりそうです。
↓制度の概要は大阪労働局の資料がわかりやすいのでご参照ください。↓
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/osaka-roudoukyoku/H24/jyukyu/240808-1.pdf
↓厚生労働省のパンフレットです。↓
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