労務トラブルは法律に詳しい社会保険労務士にお願いする方が良いの? ⇒ 答えはNOです。
“プライバシーの権利”と“表現の自由”に代表されるように一つの事例に対して法的な見方は一様ではありません。 また、いわゆる士業同士では、知識の量に大きな差がありません。
そもそも、労務トラブルで裁判に発展した場合、会社が勝ったとしても相手の請求を退けるだけで会社が金銭を得られる訳ではありませんし、対応して頂いた弁護士に支払う報酬や費やされた時間的なコストを考えると結局マイナスになります。
よって、裁判になった時点で実質的な勝利は会社にありません。
相手をどう打ち負かすかという視点よりも、無駄な争いを避けつつ会社にとってどのような着地点が望ましいかを経営者と同じ目線で判断できる社会保険労務士が必要です。
◆当事務所では、多くの経営者からご相談頂いた事例をもとに、特定社会保険労務士が二人三脚で早期解決に取り組みます! |
労務に関するトラブルが発生した場合、多くの時間とコストを浪費します。 “いかに効率的に収束させるか”という視点と“再発の防止策の構築”が重要になります。 こんなときは、労働法のプロである社会保険労務士に委託しましょう。 |
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退職した社員から未払い残業代を請求された | |
外部ユニオンから団体交渉の申し入れがあった | |
社員が、突然出社しなくなった | |
解雇したら、労働基準監督署に訴えられた | |
セクハラ、パワハラが起きた | |
労働基準監督署から是正勧告を受けた | |
紛争調整委員会からあっせんの通知が届いた |
基本 50,000円(2時間)
延長 10,000円/30分のタイムチャージ 訪問料 10,000円 ※当事務所に御来所頂く場合は、訪問料は不要です。 ※複数回の面談が必要な場合は、人事サポートサービス(顧問コース)をお勧めします。 |
◆まず、予防をしっかりしたい! という方は、労務監査サービスをご利用下さい 【 労務監査サービスのご案内 】 |