シフト制により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項を公表

 

 

「シフト制」で働く労働者の雇用管理を行うにあたり、

使用者が現行の労働関係法令等に照らして留意すべき事項を一覧性をもって示した

「いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」が

厚生労働省から公表されました。

 

使用者向けのリーフレットも公表されましたが、

これには「シフト制労働契約簡易チェックリスト」も掲載されています。

そのチェックリストを紹介します。

 

―――――――――― シフト制労働契約簡易チェックリスト ――――――――――

 

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☆ チェックを入れられない事項があれば、

労働基準法等に違反している可能性があります。

その対応については、留意事項に沿って行うとよいでしょう。

不明な点等があれば気軽にお声掛けください。

 

女性活躍推進法による一般事業主行動計画の策定例を掲載(広報誌『厚生労働』)

 

 

厚生労働省のホームページにおいて、

「広報誌『厚生労働』2月号」が公表されましたが、

その中で、「一般事業主行動計画の策定例」が紹介されています。

 

令和4年4月施行の改正により、女性活躍推進法による

一般事業主行動計画の策定等が義務付けられる事業主の範囲が拡大されますので、

ご確認ください。

 

 

―――――― 女性活躍推進法による一般事業主行動計画の策定例など ――――――

 
令和4年4月1日から、常時雇用する労働者数が101人以上300人以下の事業主にも義務付けられる

「一般事業主行動計画(以下、「行動計画」)」には、

(a)計画期間、(b)数値目標、(c)取組内容、(d)取組の実施時期を盛り込む必要があります。

 

 

次の策定例を参考に、自社の課題に合った行動計画を策定しましょう。

 

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☆ 常時雇用する労働者数が101人以上300人以下の事業主様におかれましては、

令和4年4月からは策定等が義務となります。

 

なお、100人以下の事業主様については、策定等が努力義務とされていますが、これを行って、えるぼし認定(女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良である等の一定の要件を満たした場合に厚生労働大臣より認定される)などにつなげることもできます。

数値目標の例や具体的な手続なども含め、気軽にお尋ねください。

 

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