● 判 例
三菱重工長崎造船所事件(労働時間の概念) 最高裁 平成12年3月9日
● 概 要
・会社は船舶等の製造・修理等を業とし、従業員らは、その業務に従事していた。
・従業員らは、始業前に更衣(保護具、工具等の装着)を済ませ体操をする所定の場所にいること、副資材や消耗品などの受け渡しを行うこと、粉じん防止の散水すること等が義務付けられていた。
・従業員らは、これらの始業時間前の時間も労働時間であるとし、これらの行為に要した時間について、割増賃金の支払を求めて提訴した。
・裁判所は、これらの時間は労働時間に該当すると判断した。
● 解 説
労働時間とは、どのようなものを差すか?
実は、わかっているようでよくわからないモノの一つですね。
労働基準法にも定義規定がなく、特に仕事を始める前の準備行為にあたる時間が、労働時間に該当するか否かの判断は、様々な学説により分かれていました。
そして、この判決が一定の結論を出し、以下のように定義付けられました。
『労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう。』
準備行為を義務付けられ、余儀なくされたときは指揮命令下にあると見なされ、この判決では、労働者側の主張が認められています。
また、この判決で労働時間は、就業規則等の定めによるものではなく、客観的に定まると補足されています。
よって、就業規則にどのように定めたとしても、裁判のステージに突入した場合には、指揮命令下になかった 『実態』 が伴っていないと、その就業規則に書き連ねたことは意味を持たなくなります。 (「○○は労働時間ではない」と書いてあっても、それだけでは認めてもらえない)
この判決の影響を受け、ビル管理の業務で深夜仮眠を取る時間も、警報や電話があれば、直ちに対処する必要があることから、指揮命令下から解放されていないとされ、労働時間と認定される恐ろしい裁判が出ております。(参考:最高裁H24.2.28 大星ビル管理事件)
就業規則や労働契約書の文言も大事ですが、勤務実態がどのようであるかということも同じぐらい大事だということを、注意しておく必要があります。
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