「フリーランス」と「労働者」の違いを理解していますか?

令和6年11月1日から「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律

(令和5年法律第25号。以下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」)」が施行されたことにより、

「フリーランス」と「労働者」の判断の重要性が改めて問われています。

仕事の条件等について、「フリーランス」には「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が適用され、

「労働者」には「労働基準法」が適用されることになりますので、

どちらの適用となるのか、明確にしておく必要があるということです。

 

 

―「フリーランス」と「労働者」の違いのポイント(労働者性の判断基準が重要に!)―

 

□ 「フリーランス」とは、業務委託(請負契約又は委任契約・準委任契約)により、仕事の依頼を受けた個人(法人化した者も含む)のことをいいます。注.フリーランスとして働く方の中には、実態として労働基準法上の「労働者」に該当する働き方をしているにもかかわらず、名目上は自営業者として扱われ、労働基準法等に基づく保護が受けられていないといった問題が指摘されています。□ 「労働者」とは、労働基準法では、「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」と規定されています(同法第9条)。

 

実務上、「労働者」に当たるかどうかは、次の2つの基準で判断されます。

その1 労働が他人の指揮監督下において行われているかどうか、すなわち、他人に従属して労務を提供しているかどうか。

その2 報酬が、「指揮監督下における労働」の対価として支払われているかどうか。

 

→具体的には、「労働者性の判断基準」に基づき、実態をもとに総合的に判断されます。

 

 

☆ 厚生労働省では、労働者性に疑義がある方の相談窓口を労基署に設置する、

労働者性の判断基準の理解を促すため、新たに、近時の代表的な裁判例を取りまとめた参考資料集を

作成・公表する、といった取り組みを通じて、

フリーランスとして契約しながら実態は労働者となっている方々の労働環境整備に努めることとしています。

監視の目が厳しくなっていますので、フリーランスに業務委託をしているような場合は、

改めて、労働者性の判断を行うようにしましょう。

不明な点があれば、気軽にお声掛けください。アドバイスさせていただきます。

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