【労働法】昨年度の個別労働紛争相談で、「いじめ・嫌がらせ」がトップに!

厚生労働省から、平成24年度の個別労働紛争解決制度の施行状況が公表されました。

年々増加傾向にあった「いじめ・嫌がらせ」での相談がさらに増え、今年は初めて「解雇」を抜いて、トップになりました。御社の“パワハラ”対策は大丈夫ですか?

 

■□■ 平成24年度の相談、助言・指導、あっせん件数 ■□■

 総合労働相談件数 

 106万7,210 件

 民事上の個別労働紛争相談件数 

 25万4,719 件

 助言・指導申出件数 

 1万363 件

 あっせん申請受理件数 

 6,047件

 

■□■ 平成24年度の状況のポイント ■□■

◆総合労働相談件数は、5年連続で100万件を超えており、民事上の個別労働紛争に係る相談件数は、高止まりである。 

 ◆『いじめ・嫌がらせ』に関する相談は、増加傾向にあり、51,670件。民事上の個別労働紛争相談の中で最も多かった。 ※『いじめ・嫌がらせ』には、職場のパワーハラスメントに関するものを含む。

◆助言・指導申出件数は、制度施行以来増加傾向にあり、初めて1万件を超え、過去最多。

 ◆助言・指導は1か月以内に97.4%、あっせんは2か月以内に93.8%と、迅速な処理が多かった。

 

■□■ あっせんとは例えばどんなもの? ■□■

職場の上司によるいじめ・嫌がらせ(暴言等) の例 (厚生労働省発表の事案)

事案の概要 申請人は、採用されてから現在に至るまで、職場の上司より暴言、差別等を受けており、精神的に限界状態にある。このため、暴言等により体調を崩し退職せざる得ないことから、50万円の慰謝料の支払いを求めたいとしてあっせん申請したもの。
あっせんのポイント・結果 あっせん委員が双方の主張を聞き、調整を図ったところ、当事者間の歩み寄りにより、解決金として 20 万円を支払うことで合意が成立し、解決した。

 

「パワハラ」の予防は、社員全員が「何がパワハラか」を理解することからです。定期的に研修を行うことなどが有効です。また、労働契約や就業規則の内容に不備や矛盾があるとさまざまな紛争の火種となります。不安な方は、お気軽にご相談ください。

 

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フォレスト社会保険労務士事務所  林 英彦

 

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