【助成金】雇用調整助成金の制度の変更

本年6月1日から、雇用保険二事業として支給される助成金の中心といえる「雇用調整助成金」について、制度変更を予定していることが、厚生労働省から公表されています。概要は次のとおりです。

 

◆雇用調整助成金の制度の変更◆

 

● 支給要件に、次の雇用指標が加わります

対象期間の初日(助成金の利用開始日)を平成25年6月1日以降に設定する場合から、最近3か月の「雇用保険被保険者数と受け入れている派遣労働者数の合計」の平均値が、前年同期と比べ、大企業では「5%を超えてかつ6人以上」中小企業では「10%を超えてかつ4人以上」、増加していないことが要件となります。

 

● 残業相殺が実施されます

平成25年6月1日以降の判定基礎期間から休業等(休業や教育訓練)を行った判定基礎期間内に、その対象者が時間外労働(所定外・法定外労働)をしていた場合、時間外労働時間相当分が助成額から差し引かれます

例)所定労働時間が8時間の事業所で、判定基礎期間の休業等延べ日数が20日、同期間の休業等対象者の時間外労働時間数が合計32時間、であった場合

20日-4日(32時間÷8時間)=16日分の支給となります。

※ その他、短時間休業実施の際の要件を整備することとされています。

 

注① 平成25年4月1日から、中小企業緊急雇用安定助成金は、「雇用調整助成金」に統合されています(助成の仕組みは今までと同様です)。

 

注② 平成25年4月1日から、支給額が一部変更されています。

 

大企業

中小企業

休業等を実施した場合の休業手当または賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成率

1/2

2/3

教育訓練(事業所内訓練)を実施したときの加算額

(1人1日当たり)

1,000円

(1人1日当たり)

1,500円

教育訓練(事業所外訓練)を実施したときの加算額

(1人1日当たり)

2,000円

(1人1日当たり)

3,000円

 

注③ 岩手県、宮城県、福島県の事業所については、一部の実施時期を6か月遅らせる等の特例的な措置があります。

 

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フォレスト社会保険労務士事務所  林 英彦

 

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