今までは、旅館業、料理店、飲食店に限定されていた「受動喫煙防止対策助成金」ですが、対象範囲が、「業種を問わず全ての中小企業事業主」に拡大されました。
受動喫煙防止のためにオフィスの工事を検討される際などに、活用することができます。
■□■ 受動喫煙防止対策助成金制度の改正の概要 ■□■
◇改正のポイント◇
・旅館業、料理店、飲食店に限定する要件を削除(対象事業主をすべての業種の中小企業事業主に拡大)。
・助成率を、喫煙室の設置費用の4分の1から「2分の1」に引き上げ。
◇改正後の制度概要◇
1.対象事業主
・労災保険の適用事業主であること
・中小企業事業主であること
業種 |
①常時雇用する労働者の数 |
②資本金の規模 |
卸売業 |
100 人以下 |
1億円以下 |
小売業 |
50 人以下 |
5,000 万円以下 |
サービス業 |
100 人以下 |
5,000 万円以下 |
上記に該当しない業種 |
300 人以下 |
3億円以下 |
2.助成の対象となる費用
一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費
※工事の着工前に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」を所轄都道府県
労働局長に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります。
3.助成率・交付額
喫煙室の設置等などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費
などの2分の1 (上限200万円)
☆非喫煙者・喫煙者の双方に有益な情報だと思います。助成金を活用できるこの機会に、喫煙室の設置を考えてみてはどうでしょうか?
助成金の対象となる喫煙室の要件、申請手続き等の詳細について、お気軽にご相談ください。
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フォレスト社会保険労務士事務所 林 英彦
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