【助成金】受動喫煙防止対策助成金制度の対象が拡大されました

今までは、旅館業、料理店、飲食店に限定されていた「受動喫煙防止対策助成金」ですが、対象範囲が、「業種を問わず全ての中小企業事業主」に拡大されました。

受動喫煙防止のためにオフィスの工事を検討される際などに、活用することができます。

 

 

■□■ 受動喫煙防止対策助成金制度の改正の概要 ■□■

 

改正のポイント

・旅館業、料理店、飲食店に限定する要件を削除(対象事業主をすべての業種の中小企業事業主に拡大)。

・助成率を、喫煙室の設置費用の4分の1から「2分の1」に引き上げ

 

改正後の制度概要

1.対象事業主

・労災保険の適用事業主であること

中小企業事業主であること

業種

①常時雇用する労働者の数

②資本金の規模

卸売業

100 人以下

1億円以下

小売業

50 人以下

5,000 万円以下

サービス業

100 人以下

5,000 万円以下

上記に該当しない業種

300 人以下

3億円以下

 

2.助成の対象となる費用

一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費

※工事の着工前に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」を所轄都道府県

労働局長に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります。

3.助成率・交付額

喫煙室の設置等などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費

などの2分の1 (上限200万円)

 

☆非喫煙者・喫煙者の双方に有益な情報だと思います。助成金を活用できるこの機会に、喫煙室の設置を考えてみてはどうでしょうか?

助成金の対象となる喫煙室の要件、申請手続き等の詳細について、お気軽にご相談ください。

 

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フォレスト社会保険労務士事務所  林 英彦

 

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