令和4年度の地域別最低賃金が正式に決定されました。
令和4年8月初旬に中央最低賃金審議会が示した
「令和4年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)」では、
A・Bランク31円、C・Dランク30円(全国加重平均で「31円」)の引き上げの目安が示されましたが、
地方最低賃金審議会の判断で、22道県が目安を上回る引き上げを行うようです。
発効年月日とともに、最寄りの地域の地域別最低賃金の額をご確認ください。
令和3年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果を公表
厚生労働省は、労働基準監督署が監督指導を行った結果、
令和3年度に、不払となっていた割増賃金が支払われたもののうち、
支払額が1企業で合計100万円以上となった事案を取りまとめ、事例とともに公表しました。
そのポイントを確認しておきましょう。
☆監督指導を受けて支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり609万円ということですが、
簡単に支払える金額ではありませんね。
令和2年4月施行の改正で、労働基準法における賃金の消滅時効の期間が
「2年」から「3年(当分の間)」に延長されたこともありますので、
その点も考慮する必要があります。
企業としては、監督指導の対象とならないよう、
日頃から割増賃金の支払いを適正に確実に行っておく必要がありますね。
企業が遵守すべき労働基準関係法令のルールは多々ありますので、
ご不明な点があればお気軽にお声がけください。