【Youtube】合意書の清算条項の効果

 

退職時に従業員と清算条項を結ぶことがありますが、残業代の請求権の放棄については
「労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときに有効となる」
という厳しい判例があります。

 

フワッとした合意書では清算条項が認められないケースもありますので注意しましょう。
https://youtu.be/exUiy3pr5yQ
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