「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」を公表

令和8年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直しが行われました。

この改正について、国税庁から、「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(令和8年5月)」が公表されています。

ここでは、そのQ&Aのうち「【令和8年分年末調整関係書類の記載事項】扶養控除等申告書の記載事項(Q2-1)」を紹介します。

 


 

      ― 令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(令和8年5月)/Q2-1 ―

Q 当社では、年末調整に際し、既に提出されている扶養控除等申告書を従業員に返却し、各人が申告書に記載した事項に異動がないか、申告漏れとなっている事項がないか再度確認することにしています。

令和8年12月から扶養親族等の所得要件が改正されますが、令和8年分扶養控除等申告書に記載する事項に変更はありますか。

 

A 令和8年分の扶養控除等申告書に記載する事項に変更はありません。

ただし、令和8年12月1日から給与所得控除額及び扶養親族等の所得要件が改正されます。

この改正により、例えば、新たに扶養控除等の対象となる扶養親族等を有することとなった従業員は、その旨を記載した扶養控除等申告書を、給与の支払者に提出することとなります。

なお、この改正により新たに扶養控除等の対象となる扶養親族等を扶養控除等申告書に記載する際には、扶養控除等申告書の「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日改正」などと記載してください。

 

(注)令和8年11月30日以前に支払う給与については、「源泉徴収税額表」を使用する際の「扶養親族等の数」に、この改正により新たに扶養控除等の対象となる扶養親族等を含めないようご注意ください。

また、従業員は、この申告書を、原則として令和8年12月1日以後最初に給与の支払を受ける日の前日までに提出することとなりますが、年末調整を行う時までに申告書の提出があれば、その申告に基づいて年末調整を行うことができます。

 

(注)令和8年分の扶養控除等申告書の様式裏面の注意事項等が改正前の内容となっている場合がありますのでご注意ください。

 


 

☆ このQ&Aにより、令和8年度税制改正による年末調整の変更点などについて、国税庁の現時点における見解を知ることができます。

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