令和4年10月から、新たに「特定適用事業所」となる事業所では、
これまで健康保険・厚生年金保険の被保険者でなかった短時間労働者のうち、
次の要件に該当する者も、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う必要があります。
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金8万8,000円以上
・学生でない
(勤務期間の要件は、通常の労働者と同様、「2か月を超える見込みがある」ことを適用)
今回は、「1週間の所定労働時間が20時間以上」という要件を取り上げます。
☆その他のケースについても、お気軽にお尋ねください。
なお、雇用保険の適用要件としての「1週間の所定労働時間が20時間以上」の判断についても、
ここで取り上げた内容と同様に判断することが行政手引で示されています。
したがって、これまでに「1週間の所定労働時間が20時間以上」と判断していた社員については、
健康保険・厚生年金保険の適用における
「1週間の所定労働時間が20時間以上」という要件も満たしていると考えられています。