次世代育成支援対策推進法施行規則が改正され、令和4年4月1日から施行されました。
この改正で、「くるみん」及び「プラチナくるみん」の認定基準が引き上げられ、
新たな認定制度「トライくるみん(改正前の「くるみん」相当)」が新設されました。
これに加えて、不妊治療と仕事との両立がしやすい環境整備に取り組む企業を認定する制度が新設されました。
その認定マークが公表されましたので、紹介します。
―― 不妊治療と仕事との両立の取り組みを推進する企業の認定制度のポイント ――
各種のくるみんの認定企業が、不妊治療と仕事との両立に関する認定基準*を満たした場合、
それぞれのくるみんについて、プラス認定を受けることができます。
その証となるマークは、
「くるみんプラス」、「トライくるみんプラス」、「プラチナくるみんプラス」と
称されることになりました。
*不妊治療と仕事との両立に関する認定基準
⑴ 次の①及び②の制度を設けていること。① 不妊治療のための休暇制度
② 不妊治療のために利用することができる半日単位・時間単位の年次有給休暇、所定外労働の制限時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、テレワークのうちいずれかの制度
⑵ 不妊治療と仕事との両立に関する方針を示し、講じている措置の内容とともに社内に周知していること。
⑶ 不妊治療と仕事との両立に関する労働者の理解を促進するための取組が実施されていること。
⑷ 不妊治療を受ける労働者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じる担当者を選任し、社内に周知していること。
※各「プラス」認定を受けるためには、上記認定基準に加えて、受けようとする「くるみん」の種類に応じた認定基準を満たしていることが必要です。
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☆ 令和4年4月から、不妊治療の保険適用の範囲が広がり、利用者が増加する可能性があります。
企業としても、不妊治療と仕事との両立に積極的に取り組んでいくべきでしょう。
その証となる認定制度が新設されたことは、時代の流れといえそうです。
令和4年4月から65歳未満の方の在職老齢年金制度が見直されました
厚生年金保険への加入期間に基づいて支給される老齢厚生年金は、
その受給権者が在職者(被保険者として働いている者)であるときは、
一定の仕組みにより、その全部または一部の支給が停止されることがあります(在職老齢年金制度)。
その制度のうち、65歳未満の方に適用されるものが改正され、
令和4年4月から施行されました。概要を確認しておきましょう。
―――― 65歳未満の方の在職老齢年金制度の見直しの概要(令和4年4月~)――――
令和4年3月以前の65歳未満の方の在職老齢年金制度は、
総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が「28万円」を上回る場合は
年金額の全部または一部について支給停止されていました。
この在職老齢年金制度が見直され、令和4年4月以降は65歳以上の方と同じように、
総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が
「47万円」を超えない場合は年金額の支給停止は行われず、
「47万円」を上回る場合は年金額の全部または一部について支給停止される計算方法に緩和されました。
たとえば、年金の基本月額が10万円で総報酬月額相当額が26万円(合計額36万円)である場合は、
次のような違いがでてきます。
☆ 65歳前に支給される老齢厚生年金(=65歳未満の方の在職老齢年金制度)の対象となるのは、
原則として、男性は昭和36年4月1日以前生まれ、
女性は昭和41年4月1日以前生まれの方に限られます(それより後に生まれた方は65歳支給開始)。
対象者が減っていく制度ですが、このような改正が行われたことは、確認しておきましょう。
対象者については、年金を支給停止されずに働ける範囲が広がります。