子育て期における短時間勤務制度を導入し、労働者に当該制度を利用させた事業主には、「子育て期短時間勤務支援助成金」が支給されます。
この「子育て期短時間勤務支援助成金」が、本年7月より一部改訂されました。
子育て期短時間勤務支援助成金の改正の概要
小規模事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主)について、支給要件が以下のとおり改正されました。
改正前(本年6月30日までに短時間勤務制度を開始する場合)
少なくとも3歳に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に制度化していること
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改正後(本年7月1日以降に短時間勤務制度を開始する場合)
少なくとも小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に制度化していること
☆対象となる短時間勤務制度☆
次の(1)~(3)までのいずれかに該当し、1月当たり、又は1週当たりの労働時間が短縮したものであること。
(1)1日の所定労働時間を短縮する短時間勤務
1日の所定労働時間が7時間以上の者について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮しているもの。 なお、週又は月の所定労働日数を増やしたことにより、週又は月の所定労働時間が短縮されていない場合は該当しない。
(2)週又は月の所定労働時間を短縮する短時間勤務
1週毎の所定労働時間が35時間以上の者について、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮しているもの。
(3)週又は月の所定労働日数を短縮する短時間勤務
1週毎の所定労働日数が5日以上の者について、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮しているもの。
【参考】子育て期短時間勤務支援助成金の支給額(一事業主につき1回に限り支給)
●小規模事業主:労働者数100人以下
・1人目の支給対象労働者が生じたとき:40万円
・2人目~5人目の支給対象労働者が生じたとき:1人当たり15万円
●中規模事業主:労働者数101人以上
・1人目の支給対象労働者が生じたとき:30万円
・2人目~10人目の支給対象労働者が生じたとき:1人当たり10万円
※支給対象労働者とは、制度化した短時間勤務制度を連続して6か月以上利用した労働者(新たに雇用した労働者にあっては雇用期間の定めのない者であること。)であって、時間当たりの基本給の水準及び基準等が、同種の業務に従事する通常の労働者と同等以上である者をいいます。
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