改正労働者派遣法が、一部を除き、10月1日から施行されます。
それにともなって、派遣元・派遣先の事業主の皆さまに、いくつか新たな規制が課されます。
派遣元事業主(派遣会社)と派遣先(派遣労働者を受け入れる事業主)に課される主要事項を紹介します。
―――――――――― 派遣元事業主・派遣先に新たに課される事項 ――――――――
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派遣元(派遣会社) |
派遣先 |
1 | ○日雇派遣の原則禁止 | |
2 | ○グループ企業派遣の8割規制○実績報告の義務化 | |
3 | ○離職後1年以内の者を元の勤務先に派遣することの禁止 | ○離職後1年以内の元従業員を派遣労働者として受け入れることの禁止、該当する場合には派遣会社へ通知(※1) |
4 | ○マージン率などの情報提供 | |
5 | ○派遣料金の明示 | |
6 | ○待遇に関する事項などの説明 | |
7 | ○派遣先の都合で派遣契約を解除するときに講ずべき措置(※2) | |
8 | ○有期雇用派遣労働者の無期雇用への転換推進措置 | |
9 | ○派遣労働者が無期雇用労働者か否かを派遣先への通知事項に追加 | |
10 | ○均等待遇の確保 | ○均等待遇の確保に向けた派遣元事業主への協力 |
11 | 参考 労働契約申込みみなし制度〔平成27年10月1日施行〕 |
―――――――――― 派遣先が気をつけなくてはいけない事項 ――――――――
※1 本来直接雇用とすべき労働者を派遣労働者に置き換えることで、労働条件が切り下げられることのないよう、派遣会社が離職後1年以内の者と労働契約を結び、元の勤務先に派遣することが禁止されます。
派遣先については、そのような元の従業員を派遣労働者として受け入れてはならないこととされました。
※2 派遣先の都合により派遣契約を解除する場合に、派遣先は、次の措置を採らなければならなくなります。
・派遣労働者の新たな就業機会の確保
・休業手当などの支払いに要する費用の負担 など
派遣元(派遣会社)のほか、派遣先(派遣労働者を受け入れる事業主)においても、改正の影響があります。
派遣社員を受け入れている企業は多いことと思います。 改正の影響が気になる方は、お気軽にご相談ください。
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フォレスト社会保険労務士事務所 社労士 林 英彦
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