第180回国会において、「労働契約法の一部を改正する法律」が成立しました。
この改正は、有期労働契約を長期にわたり反復更新した場合における無期労働契約への転換などを法定化することにより、労働者が安心して働き続けることが可能な社会の実現を図ることを目的として行われるものです。
①有期労働契約の更新等
【概要】
期間を定めた労働契約(有期労働契約)を何度も更新している労働者が、更新を希望した場合、基本的に会社はその更新を承諾しなくてはいけない。
更新を拒否する場合には、一般の労働者(正社員など)を解雇するほどの理由がなければ、認められない。
・・・と、明記されました。つまり契約社員であっても、更新を繰り返している場合には、契約更新をしないということが基本的にできない、ということです。以前から裁判になった場合は上記のように判断されていましたが、今回、法律の文章としてはっきり定められたということです。
②有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
【概要】
有期労働契約が何度も更新され、通算5年を超えた場合で、その労働者が「期間の定めのない契約(無期労働契約)にしてほしいと希望したときは、基本的に会社は無期契約を結ばなくてはいけない。
・・・と、定められました。ただし、有期労働契約と有期労働契約のあいだに6か月以上の空白期間がある場合には、2つの労働契約を通算しない、という例外があります。
③期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
【概要】
有期労働契約の労働者の労働条件が、「有期契約である」ということが理由で、他の労働者(正社員など)の労働条件と違う場合には、正当な理由がなくてはいけない。
・・・と、定められました。つまり、職務内容や転勤の有無などの条件が違うために、給与が違うなど、正当な理由があればいいのですが、全く同じ仕事内容なのに、「有期」か「無期」かの差だけで給与などの条件に差がつくのは認められない、ということです。
①はすでに8月10日に公布され、②と③は平成25年8月10日までに公布されます。
②については多くの企業に影響を与えることが予想されますので、今のうちに契約社員に期待する事や労働条件等について社内で検討を始め、就業規則などの整備をしておく必要があります。
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