働き方改革関連法により労働時間等設定改善法が改正
働き方改革関連法により労働時間等設定改善法が改正され、令和元年(2019年)4月から、事業主は、他の事業主との取引において、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮をするように努めなければならないこととされています。
この改正について、厚生労働省からリーフレット「ダメ!短納期発注!!」が公表されています。そのポイントを紹介します。
――――― 厚生労働省リーフレット「ダメ!短納期発注!!」のポイント ―――――
このリーフレットでは、事業主の皆様に対して、他の事業主との取引を行うに当たって、次のような取組が行われるよう、企業内に周知・徹底を図るように呼びかけています。
① 週末発注・週初納入、終業後発注・翌朝納入等の短納期発注を抑制し、納期の適正化を図ること。
② 発注内容の頻繁な変更を抑制すること。 ③ 発注の平準化、発注内容の明確化その他の発注方法の改善を図ること。 |
注意!
極端な短納期発注等に起因する下請代金支払遅延等防止法等の違反が疑われる事案については、公正取引委員会や中小企業庁に通報する制度が適用されることがあります。
☆短納期発注等を抑制するための規制は、企業の立場(発注する側かされる側)によって捉え方が違ってきます。
発注する側は遵守する必要があり、発注される側は上記のような取組を取引先に要求できるということになります。
双方の立場にある企業様も多いと思いますが、それぞれの立場に応じたアドバイスをさせていただきます。なにかあればお声掛けください。