特定求職者雇用開発助成金の支給申請期間が、次のように延長されることになりました。
●特定求職者雇用開発助成金の支給申請期間の延長●
次の暫定措置の適用期限が、2年間(平成26年3月31日まで)延長されることになりました。
特定求職者雇用開発助成金〔次の3種類があります〕の支給申請期間は、支給対象期*の末日の翌日から1か月間が申請期間となっていましたが、平成24年4月1日以降に申請期間の初日を迎えるものからは、申請期間が2か月間に延長されることになりました。
*支給対象期とは、起算日(原則として対象者を雇い入れた日)から6か月ごとに区切った期間
<特定求職者雇用開発助成金の種類>
○特定就職困難者雇用開発助成金⇒高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者など就職が特に困難な求職者を雇入れた事業主が対象
○高年齢者雇用開発特別奨励金⇒65歳以上の離職者を雇い入れた事業主が対象
○被災者雇用開発助成金⇒東日本大震災による被災離職者・被災地に居住する求職者(65歳未満)を雇入れた事業主が対象
〈補足〉トライアル雇用関係の奨励金(試行雇用奨励金・実習型試行雇用奨励金・3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金・3年以内既卒者トライアル雇用奨励金)の支給申請期間についても、平成24年4月1日以降に申請期間の初日を迎えるものからは、それまでの1か月間から2か月間に延長することが、厚生労働省より公表されています。
☆助成金の内容を含め、詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。
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