男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法に、それぞれ、いわゆるマタハラを防止するための措置を事業主に義務付ける規定が新設され、平成29年1月から実施されます。
前回、その基本を取り上げましたが、今回は、もう少し具体的な内容を紹介します。
■■ いわゆるマタハラの防止措置の類型など ■■
次の表❶、表❷に掲げる事由に関し、その表に掲げるような言動があってはなりません。
そのような言動を防止するため、事業主は、必要な措置を講ずる必要があります。
表❶ 妊娠・出産等に関するハラスメントの防止措置の対象となる言動について
事由 | 行為者 | 行為者の言動 | |
○母性健康管理措置
○産前休業 ○軽易業務転換 ○時間外・休日・深夜業の制限 ○育児時間関係など |
①左記の制度の利用の請求等をしたい旨を相談した | 上司 | 解雇その他不利益な取扱いを示唆
請求等をしないように言う |
②左記の制度の利用の請求等をした | 解雇その他不利益な取扱いを示唆
請求等を取り下げるように言う |
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③左記の制度を利用した | 解雇その他不利益な取扱いを示唆
繰り返しまたは継続的に嫌がらせ等をする |
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①左記の制度の利用の請求等をしたい旨を伝えた | 同僚 | 繰り返しまたは継続的に請求等をしないように言う | |
②左記の制度の利用の請求等をした | 繰り返しまたは継続的に請求等を取り下げるように言う | ||
③左記の制度を利用した | 繰り返しまたは継続的に嫌がらせ等をする | ||
妊娠した、出産した、つわり等による労働能率の低下等、就業制限により就業できない | 上司 | 解雇その他不利益な取扱いを示唆
繰り返しまたは継続的に嫌がらせ等をする |
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同僚 | 繰り返しまたは継続的に嫌がらせ等をする |
表❷ 育児休業等に関するハラスメントの防止措置の対象となる言動について
事由 | 行為者 | 防止措置の対象となる行為の類型 | |
○育児休業
○介護休業 ○子の看護休暇 ○介護休暇 ○所定外労働の制限 ○時間外労働の制限 ○深夜業の制限 ○所定労働時間の短縮等関係 |
①左記の制度の利用の請求等をしたい旨を相談した | 上司 | 解雇その他不利益な取扱いを示唆
請求等をしないように言う |
②左記の制度の利用の請求等をした | 解雇その他不利益な取扱いを示唆
請求等を取り下げるように言う |
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③左記の制度を利用した | 解雇その他不利益な取扱いを示唆
繰り返しまたは継続的に嫌がらせ等をする |
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①左記の制度の利用の請求等をしたい旨を伝えた | 同僚 | 繰り返しまたは継続的に請求等をしないように言う | |
②左記の制度の利用の請求等をした | 繰り返しまたは継続的に請求等を取り下げるように言う | ||
③左記の制度を利用した | 繰り返しまたは継続的に嫌がらせ等をする |
表❶、表❷に掲げる事由に関し、業務上の必要性に基づく言動をすることは、防止措置の対象とはなりません。
●業務上の必要性に基づく言動の例
・業務体制を見直すため、上司が育児休業をいつからいつまで取得するのか確認すること
・同僚が自分の休暇との調整をする目的で休業の期間を尋ね、変更を相談すること
・上司・同僚が、妊婦への負担を考慮して「もう少し楽な業務にかわってはどうか」と配慮すること など
☆ このように労働者の意向を確認するといった行為までがハラスメントに該当するわけではありませんが、少し強い口調や横柄な態度で伝えてしまうと、ハラスメントと捉えられる可能性もありますので注意が必要です。