部下:社長、高田さんがが去年のお父さんのお葬式のときの特別休暇5日分を今月取るって言ってます。
社長:えっ もう半年以上も前の話やんか。 あの時、仕事が忙しくて休んでいる暇はないって言っとったで! なんで今更?
部下:でも、「いつまでに取らないといけないと決まってないし、仕事を優先して休みを先送りにしたんだから当然の権利だ。」って言ってました。
社長:権利か~ 忌引き(特別休暇)ってそもそも必要なのかな?
社会保険労務士からの就業規則作成へのアドバイス!
1 会社に特別休暇を設定する義務はありません!
ほとんどの就業規則で慶弔関連のための特別休暇が設けられています。
そのため設定しないといけないと思われがちですが年次有給休暇と違い法令により設定を強制されるものではありません。
よって、特別休暇を設定するかしないかは、会社の判断です。
2 特別休暇を設定する目的は?
特別休暇があると堂々と休めるという部分で従業員は安心するでしょう。
また入社間際で年次有給休暇が付与されていない場合、欠勤により給与の減額が生じますので、これをカバーすることができます。
3 運用ルールは明確にして周知を!
どんな場合に特別休暇を与えるか、有効期間をいつまでとするか、有給か無給か等、運用上のルールを決めて周知しておかないと揉める原因になります。
良かれと思って設定した特別休暇が原因で従業員に不満を持たれることはナンセンスです。
年次有給休暇がうまく消化できていない会社が多くあると思います。
よって年次有休休暇が残っている場合は、特別休暇に優先して消化することを推奨しましょう。
この場合、特別休暇を使用したときは、賞与を減額するなど“年次有休休暇を使う方が有利”という仕組みを作っておくと効果的です。