就業規則のチェックポイント(失踪社員を永遠に雇用?)

社長:田村君がが失踪して、もう1カ月たつな~。どうしてるんやろう。

部下:「探さないでください」って置き手紙だけ残して、それっきりですよね。

ご両親も心配してるけど、まだ連絡がないって言うし…

社長:田村君が負担する 社会保険料もずっと会社が立て替えることになるし、

   そろそろ退職してもらわなあかんな~

   でも、退職願は、誰に書いてもらったらいいんやろう?

   あっ 代わりに書いてくれへん?

部下:社長、有印私文書偽造じゃ…

 

社会保険労務士からの就業規則作成へのアドバイス!

 

1 失踪者を解雇することは極めて困難!

一般的な就業規則では、無断欠勤による懲戒解雇という手続きになります。

しかしながら、対象者が不在のため解雇の意思を伝えることができません。

この場合、公示送達という手続きになりますが、弁護士に依頼するため費用と時間がかかり現実的でありません。

 

2 失踪時の退職について就業規則に定めておきましょう!

就業規則に「社員が行方不明になって14日が経過した場合、一般退職(自然退職)とする。」と明記しておけば、このような案件にも対応できます。

 

3 身元の確認、保証人の設定はしっかりと!

本人と連絡が取れなくなった場合、社会保険料の徴収や社宅等に放置された私物の処分などの対応に苦慮します。

入社時の身元確認や保証人の設定については厳格に行い身内の方や保証人と連携して対応できる体制を備えておきましょう。

 

 

私的な理由による失踪であれば、やむを得ないですが仕事に悩んでのものであれば、大きなトラブルに発展する恐れもあります。

日常でのコミュニケーションと共に会社でも面談制度などを導入し、従業員のメンタルヘルスに注意を払いましょう。

お問い合わせ
フォレスト社会保険労務士事務所 貴社の人事部として "机上の空論"に留まらない ご支援をさせて頂きます!
〒550-0004 大阪市西区靭本町3-3-3サウザント岡崎橋8F
TEL:0120-793520
Copyright© 2012 フォレスト社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.