社長:先月、採用した前田君は、遅刻も多いし協調性もないから辞めてもらおう!
部下:揉めませんか? 解雇予告とか言うのがいるんじゃないですか?
社長:あー大丈夫。就業規則で3か月間はお試し雇用期間(試用期間)っていうことになってるから、すぐに辞めさせられるはずや。
部下:さすが社長! でも、前田君は見かけによらず法学部卒業ですけど大丈夫ですね!
社長:ムムム… 怖いから、やっぱり調べといて。
社会保険労務士からの就業規則作成へのアドバイス!
1 解雇予告が不要な期間は採用から14日間だけ!
試用期間の従業員は、解雇予告が不要しされています。しかし、14日を過ぎれば解雇予告が必要となるので通常の解雇と同様に解雇日の30日前に通知する必要があります。
就業規則で定める“試用期間”と“解雇予告不要期間”は一緒ではないということです。
2 本採用の見送りは簡単?
試用期間が終わり本採用を認めない場合は、解雇としての取り扱いになります。よって、本採用をしない理由(解雇する理由)を明確にしなければなりません。
本採用を見送る際の条件を明示しておくことがトラブル防止につながります。
3 試用期間の延長ができる取り決めを!
試用期間中に体調不良などで欠勤をして、十分に適正を判断できないケースがあります。
その時のために試用期間を延長できるように就業規則に明記しておきましょう。
試用期間の間は契約社員として雇用契約を結ぶことをお勧めします。
これにより「試用期間なんて聞いていない!」というようなトラブルを防止することができます。
本採用の場合は、改めて正社員として雇用契約を結びましょう!