社長:パートの鈴木さんが今月で定年退職やな!
部下:それが、「退職金で孫にランドセルを買ってあげるんだ。」って言ってるんですけど…
社長:エーッ パートさんに退職金を払うなんて聞いたことないで!
部下:そうですよね~ でも、社長とは創業当時から二人三脚で頑張ってきたから自分は貰えると信じ込んでるんですよ…
社長:功労者だからこんな事で揉めるのは嫌やな~ 少しだけ払ったろうか…
社会保険労務士からの就業規則作成へのアドバイス!
1 就業規則の適用範囲を明確にしましょう!
正社員、契約社員、パートタイマーによって働く条件や給与の支払い方法等が異なるのが一般的です。
しかし、就業規則に適用範囲が明確にされていないと、どの項目がパートタイマーにも適用するのか等が不明確で混乱を招く恐れがあります。
2 社員の区分を明確にしましょう!
そもそも正社員とはどういう人? パートタイマーとは?等、その線引きが曖昧なケースが多いと思います。客観的な基準で明確な区分を設定しましょう。
3 雇用形態ごとの就業規則作りにトライしよう!
会社が一定の規模になれば、契約社員用、パートタイマー用の就業規則を作成し運用の精度を上げていきましょう。
また、パートタイマーについては雇入れ通知書に退職金の有無等を明記することが法律により義務付けられています。
出来ていなければ早急な対応が必要です。
パートタイマーの待遇は、通常の労働者と比較して低くなりがちなためパートタイム労働法により、通常の労働者との均衡のとれた待遇を確保することを期待されています。
パートタイマーをコスト調整弁としての位置づけから一歩踏み込んだ育成や権限移譲にも取り組んでいきましょう!