社長:A課長は仕事中にネットサーフィンばかりやっている。リーダーとしてふさわしく無いから降格処分にしよう!
部下:でも、社長。うちの会社って就業規則ありましたっけ?
社長:ないとアカンの? 一応 、かなり昔に作ったはずやけど…
部下:かなり昔ですか? ルールがないとダメらしいですよ。
社長:あの頃は、インターネットも無かったから、インターネットに関するルールは無いな~
社会保険労務士からの就業規則作成へのアドバイス!
1 懲戒処分をするためには、まず就業規則の整備を!
日常生活で考えると私たちが定められていない法律で罰せられることがないように、会社でも就業規則に定められていないルールで従業員に懲戒処分を行うことはできません。
2 どのような行為が懲戒に該当するか明確しましょう!
懲戒に該当する行為をきちんと列挙しておくことにより、従業員の教育および違反行為の予防につながります。また懲戒処分の妥当性について争いになった場合にも有利に進むと考えられます。
3 手続きをルール化しましょう!
懲戒処分をする時は、理由をはっきりさせ本人に弁明の機会を与え公正に検討するといった手続きが求められます。
懲罰委員会を設置する等、事前にルールを定めておくことで混乱なく進めることができます。
インターネットや個人情報の管理、パワハラなど会社を取り巻く状況はめまぐるしく変わっていきます。
就業規則の内容は毎年チェックするぐらいが丁度よいでしょう。
懲戒の列挙でカバーしきれないものについては、「その他前各号に準ずる非行、秩序違反があったとき。」という包括条項をいれてカバーしましょう!