「社会保障・税番号(マイナンバー)制度」が実施されます。
厚生労働省も、社会保障分野への社会保障・税番号制度の導入に向けて、事業主の皆様への周知活動を始めています。
いずれ対応しなければならない問題ですので、概要を知っておきましょう。
◆◆ マイナンバー制度の概要 ◆◆◆
社会保障・税番号(マイナンバー)制度とは?
● 国民1人ひとりに唯一無二の番号(マイナンバー)を配付し、その番号によって複数の行政機関に存在する個人の情報を正確に連携させるための新しい社会基盤です。
● 平成27年10月から、国民の皆さま一人一人に「個人番号」(=マイナンバー)が通知されます。
● 平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続で「個人番号」を使うこととなります。
● 民間事業主の方についても、従業員等に関する社会保険の手続や、税の手続きで、個人番号を取扱うことになります。
<民間企業における番号の利用例(厚生労働省の資料)>
※法人番号……マイナンバー制度の実施にあたり、「個人番号」とともに、「法人番号」も必要となります。今後、法人等に対して、1法人に1つの法人番号が、書面で通知されます。
☆ 実施までにまだ期間はありますが、将来的には、社会保険や税の手続き等において、事業主の皆様が、従業員等の個人番号を取り扱うことになります。法律上、事業主の皆様は、「個人番号関係事務実施者」とされ、情報漏えいなどについて、一定のルールを守る必要が生じます。
今後も、注意点などを紹介させていただきます。