● 内 容
・営業職の男性(36歳)が遺書を残し公園で自殺した
・男性は上司から「存在が目障り」「給料泥棒」など厳しい言葉を浴びせられ、自殺の約3月前から身体の変調を覚えるようになっていた
・遺族が業務に起因するものとして労災申請を行ったが労働基準監督署は不支給とした
・遺族はこの取り消しを求めて提起し遺族の主張が認められた(労災認定された)
● 解 説
パワハラやうつ病というものが一般的に認知されるようになり精神疾患についての労災申請が年々増加しています。
申請件数の増加による行政の判定の遅れに対応するために、平成23年12月に“精神障害の労災認定基準”が発表され判定の迅速化が目指されました。
※下表は一部抜粋
この基準には、上記のような例示が多数あり、心理的負荷の強度が「強」に当てはまる場合は、労災として認定されることになりました。
更に「中」であっても、他の事情や残業時間等との総合勘案により「強」と判断されるケースもあるので注意が必要です。
“労災認定が下りた”ということは、従業員からすると「会社のせいでうつ病になった!」ということになり、会社への損害賠償請求というストーリーになります。
会社としては認定基準を理解した上での予防と労災上乗せ保険などの備えをしておきましょう!
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