令和6年度がスタートしました。
令和6年4月からの厚生労働省関係の制度変更にはどのようなものがあるのか?
企業実務に影響がありそうな事項をチェックしておきましょう。
―――― 令和6年4月からの厚生労働省関係の制度変更 重要事項をチェック ―――
□ 障害者の法定雇用率の引き上げ【主な対象者:事業主、障害者】 令和6年4月1日から法定雇用率を引き上げる(今後、段階的に引き上げ)。 例)民間企業では、次のように引き上げ ・これまで「2.3%」→令和6年4月から「2.5%」→令和8年7月から「2.7%」
□ 時間外労働の上限規制
【主な対象者:旧適用猶予事業・業務に従事する労働者とその使用者】 これまで時間外労働の上限規制が適用猶予されてきた次の事業・業務について、 令和6年4月1日から、時間外労働の上限規制を原則として適用する。
□ 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)の適用
【主な対象者:自動車運転の業務に従事する労働者とその使用者】 自動車運転の業務について、令和6年4月1日から、 時間外労働の上限規制が適用されるとともに、拘束時間、休息期間等を定めた自動車運転者の 労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)を適用する。
□ 労働条件明示事項の見直し【主な対象者:すべての使用者と労働者】
無期転換ルールについて、無期転換申込権が発生する契約更新時における労働基準法に基づく 労働条件明示事項に、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を追加するとともに、 労働契約関係の明確化について、労働基準法に基づく労働条件明示事項に、 就業場所・業務の変更の範囲を追加する。 〈補足〉これに伴い、厚生労働省のモデル労働条件通知書の様式も変更されています。
□ 裁量労働制の改正【主な対象者:裁量労働制適用労働者・導入事業場】
令和6年4月1日から、専門業務型裁量労働制における本人同意の導入や、 専門業務型裁量労働制・企画業務型裁量労働制における健康・福祉確保措置のメニューの追加といった 制度の適正化等に関する改正省令等を施行する。
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☆ 今一度確認しておきましょう。
「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」を公表(経産省)
超高齢社会の日本において、生産年齢人口の減少が続く中、仕事をしながら介護に従事する、
いわゆるビジネスケアラーの数は増加傾向にあり、2030年時点では約318万人に上り、
経済損失額は約9兆円にのぼると試算されています。
そんな諸課題への対応として、経済産業省が、
仕事と介護の両立支援に関する経営者向けのガイドラインを初めて策定しました。
その狙いを確認しておきましょう。
☆ 超高齢者社会の日本では、避けては通れない問題です。
なお、育児介護休業法の改正が予定されており、
令和7年4月1日からは介護両立支援制度の「個別周知や情報提供、雇用環境整備」が
すべての企業に義務化される動きになっています。