新型コロナの位置付け変更を理由にテレワークの廃止は認められるか?

 

 

新型コロナの感染症法上の位置付け変更を理由として、

企業側が一方的にテレワークを廃止し、出社を求めてもよいでしょうか?

 

この点について、厚生労働省から、

対応の考え方等を示したリーフレットが公表されました。そのポイントを確認しておきましょう。

 

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☆雇用契約や就業規則の規定内容次第ですが、基本的には企業側から一方的にテレワークを廃止し、

 出社させることはできないということになります。

 政府の考えは、たとえコロナ禍が過ぎ去ったとしても、テレワークのメリットを今一度見直して、

 テレワークを定着させてほしいといったとことですね。

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