新型コロナの感染症法上の位置付け変更を理由として、
企業側が一方的にテレワークを廃止し、出社を求めてもよいでしょうか?
この点について、厚生労働省から、
対応の考え方等を示したリーフレットが公表されました。そのポイントを確認しておきましょう。
☆雇用契約や就業規則の規定内容次第ですが、基本的には企業側から一方的にテレワークを廃止し、
出社させることはできないということになります。
政府の考えは、たとえコロナ禍が過ぎ去ったとしても、テレワークのメリットを今一度見直して、
テレワークを定着させてほしいといったとことですね。