裁量労働制について、「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第39号)」や関係告示により改正が行われ、その改正規定が令和6年4月1日から施行・適用されることになりました。
厚生労働省からは、その改正内容を周知するためのリーフレットが公表されています。
どのような改正が行われるのか、リーフレットから、そのポイントを紹介しておきます。
― 厚労省のリーフレット「裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です」より ―
令和6年4月1日以降、新たに、又は継続して裁量労働制を導入するためには、裁量労働制を導入するすべての事業場で、必ず、
して、裁量労働制を導入・適用するまで(継続導入する事業場では令和6年3月末まで)に労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行う必要があります。 *追加事項 ①本人同意を得ること・同意の撤回の手続き ②労使委員会に賃金・評価制度を説明すること ③労使委員会は制度の実施状況の把握と運用改善を行うこと ④労使委員会は6か月以内ごとに1回開催すること
その他、企画業務型裁量労働制の定期報告の頻度の見直しなども行われます。 |
☆ 施行・適用は少し先ですが、
裁量労働制を導入している場合(導入をお考えの場合)には、早めに確認しておきたいところです。
G7倉敷労働雇用大臣宣言 リスキリングは「経費」ではなく「投資」
令和5年4月下旬に、岡山県倉敷市において開催された「G7労働雇用大臣会合」において、
大臣宣言が取りまとめられました。そのポイントを確認しておきましょう。
――――――――― 2023年G7倉敷労働雇用大臣宣言のポイント ―――――――――
□ 今次会合では、G7各国が直面する人口動態変化、DX(デジタルトランスフォーメーション)、GX(グリーントランスフォーメーション)を背景に対応の重要性が増している「人への投資」を議論。
□ 「人への投資」の中心となるリスキリングは、働く人への支援という位置づけのみならず、生産性向上や賃上げにつながるとの観点から、「経費」ではなく「投資」であるとの理解を、G7の共通認識として確認。 各国において積極的に取り組みを進める必要性があることを合意。
□ 働く人がDX/GXによる産業構造変化に柔軟に対応して誰にとっても公正な形で新しい社会への移行が進むよう、そしてパンデミックの影響を強く受けた層や訓練機会へのアクセスが限られる層を取り残すことなく人への投資が行われるよう取り組むことについて、G7労働雇用大臣の決意を示した。 |
☆ 政府は、最近になってリスキリングなどの「人への投資」を重要政策へと引き上げていますが、
この宣言を見れば、その理由が先進諸国に同調するためであることが分かると思います。
各企業においても、このような国際的な潮流は意識すべきかもしれません。