新型コロナの位置付け変更後の療養期間の考え方は?

 

 

新型コロナの感染症法上の位置付けの変更に伴い、令和5年5月8日から、

基本的対処方針などが廃止され、新型コロナに関するさまざまな規制・制限、特例措置などが終了となりました。

企業においても、3年余り続いたコロナ禍における対応を見直していく(もとに戻していく)必要があります。

 

たとえば新型コロナ患者などへの対応についても、季節性インフルエンザと同様に、

個人や事業者の判断に委ねられることになります。

その判断の参考となるように、

政府は新型コロナの位置付け変更後の療養期間の考え方等を示しています。

ポイントを確認しておきましょう。

 

――――――新型コロナの位置付け変更後の療養期間の考え方等のポイント―――――

 

□ 位置付け変更後は、新型コロナ患者に対して、政府として一律に外出自粛を要請するものではないが、分析結果や諸外国の事例を踏まえ、発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間程度が経過するまでは外出を控えていただくことを推奨するとともに、その後も10日間が経過するまでは、マスク着用や高齢者などのハイリスク者との接触は控えていただくことを推奨する。

 

□ 位置付け変更後は、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはない。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められない。

 

しかし、ご家族、同居されている方が感染したら、外出する場合には、マスクの着用やハイリスク者と接触を控えるなどの配慮は求められている。

 

☆新型コロナに罹患した社員や、家族が新型コロナに罹患した社員を、

会社の判断で休ませる場合には、季節性インフルエンザの場合と同様に、

休業手当(その労働者の平均賃金の60%相当)の支払いが必要となります。

そのようなルールも踏まえて、今一度、自社における対応を確認しておきましょう。

 

 

 

 

国税庁が「令和5年4月 源泉所得税の改正のあらまし」を公表 気になる改正を紹介

 

国税庁から、「令和5年4月 源泉所得税の改正のあらまし」が公表されました。

これは令和5年度の税制改正などにより、

源泉所得税関係について行われた改正のうち、主要なものを紹介するものです。

次のような改正も行われますので、確認しておきましょう。

 

―――――――「令和5年4月 源泉所得税の改正のあらまし」から抜粋 ―――――――

□ 給与支払明細書及び給与所得の源泉徴収票に記載すべき事項を電磁的方法により提供するための要件である給与等の支払を受ける者の承諾手続について、給与等の支払をする者からその支払を受ける者に対し、「給与等の支払をする者が定める期限までにその承諾をしない旨の回答がないときはその承諾があったものとみなす」旨を通知し、その期限までに回答がなかったときは、その承諾を得たものとみなす方法が加えられています。

【この改正は、令和5年4月1日以後に行う通知について適用】

 

□ 「給与所得者の扶養控除等申告書」について、その申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができることとされます。

【この改正は、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」について適用】

 

☆国は、行政手続きの電子化を進めており、

扶養控除等申告書についても前年と申告内容が同じ場合の記載の省略等、

少しずつ企業及び労働者双方の事務負担を減らす方向に改正が行われています。

 

 

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